公的活動2022年10月18日

消費者被害防止ネットワーク東海と水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局

消費者庁・公式記録ID case-882

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局に対し、同事務局が使用する申込規約の条項について、以下のとおり消費者契約法(※)に規定する不当条項に該当するとして、改定を求めた事案である。(理由) ア 「1.自己都合によるお申し込み後のキャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」との条項について、消費者が過剰入金・重複入金を行った場合、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、消費者に対して不当利得返還義務を負うところ、上記条項は、消費者が過剰入金・重複入金をした場合に返金できない規定となっており、民法の権利を制限する規定であることから、消費者契約法第10条によって無効となる。 イ 「2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病(新型コロナウイルス感染症を含む)等による開催中止の場合、以下の表の内容で参加料の全部又は一部をRUNPOにて返還します(ふるさと納税枠を除く)。現金での返金はいたしません。また、ご家族・お仲間エントリーのメンバーは代表者へ一括返還となります。」との条項について、参加料を返金する場合、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、現金で参加料を支払った消費者に対しては現金で、クレジットカードで決済を行った消費者に対してはクレジットカードに返金する義務を負う。しかし、上記条項は、株式会社アールビーズに対する債権であり、同社が開設する「RUNNET」以外で使用することができない「RUNPO」を代物弁済として消費者に与える規定となっている。参加料の返金を「RUNPO」で行うことは、消費者が不利益を被る規定であり、消費者の利益を一方的に害するものであるいえ、消費者契約法第10条によって無効となる。 ウ 「5.大会開催中に傷病が発生した場合、主催者は応急手当を行います。その方法、経過等について、主催者は責任を負いません。なお、新型コロナウイルス感染症が原因となる場合も含みます。」との条項について、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、参加者が安全に競技できるように配慮し、救助を要する事態が発生した場合には直ちに救助すべき安全配慮義務を負うところ、上記条項は、大会開催中に参加者に傷病が発生した場合、応急手当を行うものの、その方法、経過等について損害賠償責任を負わないとする規定であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号によって無効となる。 エ 「6.大会開催中の事故・傷病・紛失等に関し、主催者は、損害賠償の責任を負いません。」との条項について、上記ウのとおり、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会は、参加者が安全に競技できるように配慮する義務を負うところ、上記条項は、大会開催中の参加者の事故・傷病・紛失等について損害賠償責任を負わないとする規定であり、消費者契約法第8条第1項第1号及び第3号によって無効となる。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年5月24日、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局に対する申入れを開始した。水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局は、同年6月21日、消費者被害防止ネットワーク東海からの申入れを踏まえ、申込規約を改定した旨回答した。消費者被害防止ネットワーク東海は、同年10月18日、水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局の回答どおりに規約が改訂されていることを確認し、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2022年10月18日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録