公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、スラックラインパークガンバデこと古賀啓太氏に対し、同人が使用する「施設利用ルール」の各条項(以下「本件条項」という。)は、帰責事由の有無を問わず同人の債務不履行及び不法行為責任の一切を免除するものであることから、消費者契約法(※)第8条第1項第1号及び同項第3号により無効であるとして本件条項の修正を求めた事案である。 (本件条項) ・施設内での紛失及び盗難に関しては、当施設では一切責任は負いませんので、とくに貴重品などは自己管理にてしっかり保管下さい。 ・駐車場での事故や盗難には当施設では一切責任は負いません。自己での処理をお願いします。 ・スラックライン、ボルダリング、トランポリンは重大な危険(死亡ないし重大な障害)を内包したスポーツです。当施設内は安全に万全を期していますが、100%確保できているものではありません。また、小学生及び未就学児のご利用は保護者の責任において、お子様の安全の確保をお願い致します。当施設内で生じたケガ、障害については当店は一切責任を負えませんのでご了承ください。(※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者被害防止ネットワーク東海は、令和4年3月1日、スラックラインパークガンバデこと古賀啓太氏に対する申入れを開始し、同人により、上記の申入れの趣旨に沿う本件条項の改定がなされたことを確認したものとして、令和4年11月22日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2022年11月22日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録