公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社悠優コスメティクス(以下「悠優コスメティクス」という。)に対し、同社の販売する商品の定期購入契約の利用規約における以下の各条項について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号、同項3号及び第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の変更を求めた事案である。 ア 解約方法を制限する条項 定期コースの解約の方法を、やむを得ない場合を除きLINEによる方法に限定している条項、及びやむを得ない場合にはメールによる解約を認めるもののメールによる解約の際には身分証明書の開示を必須とする条項は、消費者による解約を不当に制限しているものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限するものであり、かつ、消費者が契約上認められるべき解約手続が取れずに、意思に反して契約を存続させられるおそれがあることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。 イ 免責条項 悠優コスメティクスに債務不履行又は不法行為があった場合においても損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、法8条1項1号及び同3号に該当し無効である。 ウ 一方的変更条項 悠優コスメティクスに規約内容を一方的に変更する権限を認める条項は、民法第548条の4に定める制限がなく、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限するものであり、かつ、消費者にとって不利益変更となる場合でも、極めて広範な裁量権を悠優コスメティクスに留保する規程であって、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。 エ 専属的合意管轄条項 専属的合意管轄条項は、本店所在地から遠い地域に居住する場合であっても、一律に本店所在地を管轄する地方裁判所において訴訟を行わざるを得ないもので、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであるから、法第10条に該当し無効である。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項二 〔略〕三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項四 〔略〕2 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:とちぎ消費者リンクは、令和3年2月18日、悠優コスメティクスに対する申入れを開始し、同社により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和5年5月1日、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年5月1日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録