公的活動2023年5月8日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社レアルとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社レアル

消費者庁・公式記録ID case-898

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社レアル(以下「レアル」という。)に対し、同社が運営するタレント・モデル養成を内容としたレッスンスクールの受講規約中の解約の時期を問わず、一律に入学金相当額を返金しない旨を定める条項は、レアルに生ずべき「平均的な損害の額」を超えるものであり、「平均的な損害の額」を超える部分については、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の使用差止又は修正を求めた事案である。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年1月5日、レアルに対する申入れを開始し、同社により、本件条項の削除がなされたことを確認したものとして、令和5年5月8日、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年5月8日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録