公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援かながわ(以下「原告」という。)が、経営コンサルティング事業等を目的とするADW株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告の運営するウェブサイトの下記の各表示は、表示の根拠となる調査が行われた形跡がなく、調査結果の引用も観念できないこと等から、下記①は、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当し、下記②は、同項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、当該表示を行わないことを求めた事案である(令和5年1月27日付けで横浜地方裁判所に対して訴訟を提起)。① 業界最安値② お得な価格×丁寧な対応 顧客満足度 97.5%(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 [略]注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:令和5年5月15日、原告と被告との間で、別紙のとおりの表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2023年5月15日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録