公的活動2022年12月22日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社朝日ビルディングとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社朝日ビルディング

消費者庁・公式記録ID case-734

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、株式会社朝日ビルディング(以下「朝日ビルディング」という。)に対し、同社が管理する福岡朝日ビルの「貸会議室使用規定」のうちキャンセル料に係る規定(以下「本件規定」という。)について、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、下記のとおり申し入れた事案である。 使用日までの期間の長短を問わず、申込後、使用日の1か月前までの違約金の料率を一律 20%と規定する本件規定は、契約日から使用日までの期間が長期間の場合には、申込みにより、直ちに朝日ビルディングに 20%もの平均的な損害が発生するとは考えられないため、当該内容を消費者契約法第9条第1号の規定に適合するように改めること。(※)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:朝日ビルディングは、令和2年11月30日、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、本件規定を変更する旨を連絡した。 これを受けて、令和2年12月22日、消費者被害防止ネットワーク東海は、上記の申入れの趣旨に沿う内容の改訂等がなされたことを確認したものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2022年12月22日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録