公的活動2023年1月30日

ひょうご消費者ネットと阪神興業株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

阪神興業株式会社

消費者庁・公式記録ID case-897

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、阪神興業株式会社(以下「阪神興業」という。)に対し、同社が使用する入学申込書の「誓約事項」にある「納入した諸費の返還請求はいたしません」という条項について、以下のとおり消費者契約法(※)第10条により無効であるとして、改訂を求めた事案である。(理由) 阪神興業と消費者との間の受講契約は、準委任契約であり、民法上は当事者がいつでも契約を解除できると解されるところ(民法第651条、第656条)、阪神興業が消費者との間で「納入した諸費の返還請求はいたしません」との契約条項を設けた場合、実質的には、契約解除を認めないこと又は教習料金の未受講分を違約金として没収することと同様の扱いをすることを意味し、消費者契約法第10条が定める「公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限」する「消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当すると考えられる。(※)消費者契約法(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記差止請求が行われた日現在の規定 結果:ひょうご消費者ネットは、令和4年5月12日、阪神興業に対する申入れを開始した。 阪神興業は、同年6月8日、入学申込書の改訂について、ひょうご消費者ネットの申入れのとおりに対応する旨を回答し、同年11月15日、ひょうご消費者ネットに対して改訂後の入学申込書を送付した。 ひょうご消費者ネットは、令和5年1月30日、入学申込書が是正されたことを確認し、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年1月30日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録