公的活動2023年4月18日

消費者ネットおかやまと株式会社GRACEとの間の訴訟に関する判決について

株式会社GRACE

消費者庁・公式記録ID case-889

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「原告」という。)が、インターネットを利用した通信販売業務等を目的とする株式会社GRACE(以下「被告」という。)は、被告が販売する商品等(以下「本件商品等」という。)の代金未納がない消費者に対して代金請求を繰り返しており、債務弁済契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して不実告知(消費者契約法(以下「法」という。) 第4条第1項第1号)を行うおそれがあるなどと主張して、法第12条第3項に基づく差止請求として、代金請求の停止等を求めた事案である(令和4年3月31日付けで岡山地方裁判所に対して訴訟を提起)。(※)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認2~6 [略](注)上記の訴訟が提起された日現在の規定 結果:岡山地方裁判所は、令和5年4月18日、以下のように判断した上で、原告の請求を認容した(本判決は既に確定している。)。 当該裁判の主たる争点:ア 主たる争点 被告が、不特定かつ多数の消費者に対して不実告知(法第4条第1項第1号)を行うおそれがあるか否かイ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 被告は、令和元年12月頃から令和4年10月頃までの間、本件商品等の定期購入を解約するなどして代金未納がない消費者に対し、多数回にわたり、代金未納があるとして請求した事実が認められる。そうすると、被告は不特定かつ多数の消費者に対して、代金未納の有無という重要事項について事実と異なることを告げた上、未納代金を弁済する旨の消費者契約の締結について勧誘を行っていたといえる。 また、被告が、この勧誘を行っていた期間は少なくとも3年弱と長期にわたっている上、被告は、不実告知はないなどと事実を否定していることからすれば、被告は、同様の行為を行うおそれがあると認めることができる。 なお、被告は、弁護士との間で締結していた債権回収業務委託契約を解約しているが、解約日以降も請求を続けており、この事実をもって、不実告知をするおそれがないとすることはできない。 また、被告は、解散登記手続を速やかに行うよう司法書士に依頼しているが、4か月近く経過した現在においても解散登記を了したことを裏付ける証拠を提出しておらず、解散する意思を有しているとは認められないから、この事実をもって、不実告知をするおそれがないとすることはできない。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2023年4月18日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録