処分日:2025年12月10日
公表日:未確認
株式会社サン・ウィン福岡は、令和6年4月12日、福岡県春日市弥生六丁目1番地の県営団地改善工事において、同社従業員に窓の格子等を取り付ける作業を行わせるに当たり、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、これを講じなかった。 このことにより同社は、労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月19日に刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2025年12月10日
公表日:未確認
株式会社サン・ウィン福岡は、令和6年4月12日、福岡県春日市弥生六丁目1番地の県営団地改善工事において、同社従業員に窓の格子等を取り付ける作業を行わせるに当たり、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、これを講じなかった。 このことにより同社は、労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月19日に刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年12月16日
公表日:2025年2月20日
実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
処分日:2024年12月16日
公表日:2025年2月20日
実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
処分日:2024年3月18日
公表日:未確認
株式会社サン・シャインは、民間発注のバイオマスタンク設置工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2024年3月15日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、健康食品を販売する通信販売業者である株式会社サンに対し、令和6年3月14日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年3月15日から令和6年6月14日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
処分日:2023年4月18日
公表日:2023年5月23日
処分日:2023年1月24日
公表日:2023年5月10日
処分日:2023年1月24日
公表日:2023年5月10日
処分日:2022年12月26日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士を設置していなかった期間中、宅地売買契約の媒介において、当該契約書に退職した専任の宅地建物取引士名で記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年12月26日
公表日:未確認
宅地売買契約の媒介時、自社の宅地建物取引士でない者に重要事項説明を行わせ、重要事項説明書には退職した専任の宅地建物取引士名で記名押印を行った。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地売買契約の媒介時、法第46条第1項に規定する報酬の額を超過する額の報酬を売主から受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
処分日:2022年8月8日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、コーセン建設株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹及び同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む昌基工業と下請契約を締結した。
処分日:2022年8月8日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社ナカシマ等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
処分日:2022年6月23日
公表日:未確認
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和3年7月27日にその刑が確定した。
処分日:2022年3月25日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知できないため、その旨令和4年1月25日付けで公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2021年9月17日
公表日:未確認
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
処分日:2021年6月29日
公表日:未確認
処分日:2020年8月3日
公表日:2026年4月27日
処分日:2020年8月3日
公表日:2026年4月9日
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