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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,054

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8054 件の処分事例88 / 403 ページ)

2025年3月4日

株式会社SEED

中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEEDに対し、令和7年3月3日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。

2025年3月4日

シンポ株式会社

シンポ株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 これは、同法第28条第1項第6号に該当する。

2025年3月3日

(株)いわきオペレーターサービス

株式会社いわきオペレーターサービスは、発注者から直接請け負った建設工事において、一般建設業許可業者であるにもかかわらず、建設業法第3条第1項に違反し、総額4,500万円以上の下請契約を締結した。

2025年3月3日

株式会社ダイジン自動車

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.不正改造状態で適合証を交付した。 3.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2025年3月3日

株式会社甲辰

株式会社甲辰は、建設業法第3条第1項に定める建設業の許可を有していないにもかかわらず、京都府木津川市内の商業施設LED化工事において建設業法施行令第1条の2に定める金額を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当し、同条第3項の規定により当該法人は監督処分の対象となる。

2025年3月3日

沖縄都市モノレール株式会社

令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】

2025年3月1日

Nakito SA

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FirstECN」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告) ・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」(令和6年10月25日付で警告) ・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告) ・「Revollet International Limited」(令和2年6月29日付で警告)

2025年3月1日

OnEquity Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「OnEquity」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和6年12月26日付で警告した「FinPros Financial Ltd」及び「PU Prime Limited」と一部の所在地が同様である。

2025年3月1日

STARTRADER LLC

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「STARTRADER」である。

2025年3月1日

Fxonet Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Fxonet」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告) ・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」(令和6年10月25日付で警告) ・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告) ・「Revollet International Limited」(令和2年6月29日付で警告)

2025年2月28日

長谷川産業株式会社

同社が供給する家具等の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2025年2月27日

株式会社ライフスタイルサービス

令和7年1月28日から29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 岩原第1ペアリフトの山麓停留場内及び岩原中央クワッドリフトの山頂停留場内において保安設備の増設があったが、索道施設の変更の届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

2025年2月27日

幌延町

令和7年2月6日から7日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、照明設備の絶縁抵抗が規定値を満たしていないにも関わらず、同細則第6条に基づく整備を行っていないことを確認した。 よって、当該設備について必要な措置を講ずるとともに、索道施設について今後同様の事象が発生しないよう適切に維持・管理すること。 以上 【北海道運輸局】

2025年2月26日

株式会社山根商店

株式会社山根商店は、その業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、神戸簡易裁判所において、罰金20万円の判決を受け、令和6年3月29日にその刑が確定している。このことは建設業法28条第1項第3号の規定に該当する。

2025年2月26日

株式会社葵組

1 請負契約の状況 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社大林組から一次下請負人としてヒロセ株式会社が事務所棟無芯ソイル工事、山留・構台・支保工工事等を請け負い、同社から当該建設業者がSMW工法工事、支持杭打設工事等を請け負った。 2 工事現場の状況 当該工事現場は、約2度の傾斜がある登坂に盛られた地面上に敷鉄板が置かれ、その上に当該建設業者の大型杭打機(6号機)(重量 28t/㎡)が配置されていた。当該建設業者は、注文者であるヒロセ株式会社にはこの勾配を水平にするよう依頼していたが、水平には改善されなかった。当該建設業者は、令和6年11月1日(金)に、当該杭打機で、地盤改良材を打設する工事を施工した。令和6年11月2日(土)、当該工事現場に、14時頃の1時間に約40mmの降雨があった。 なお、表層部の地盤改良は、ヒロセ株式会社等からの指示により、埋め戻し土に地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合する施工方法を採用しており、良質土等による置換は行われていなかった。 3 事故の状況 当該建設業者は、令和6年11月5日(火)、午前9時35分頃、同月2日の降雨から1日以上経過しているため地盤が固くなっていると思い込み、地盤の強度を確認せず、誘導員による誘導の前に、2の配置された杭打機を2のとおり同月1日に地盤改良した直上を進行しようと移動した直後に、埋め戻しに使用した残土(地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合したもの。元請負人である株式会社大林組は降雨により乱され地盤表面の雨水の流れによって一部が流されたと推察している。)が水分を吸収していて(転倒当日のキャタピラ周辺には水たまりと押し出された残土が見られた。)、実際には当該地盤の耐力が約8t/㎡であっため、埋め戻し残土に接する地山が登坂してきた杭打機の重量に耐え切れず埋め戻し残土側に崩壊し、当該崩壊地点を転倒支点として、杭打機が前方に転倒し、市道を塞ぎ、市道の向かいの美術館の屋根を損傷し、電線を巻き込んで電柱も転倒させて一時周辺に停電(約20件3時間)を発生させ、通行人が転倒するなどの被害を生じさせた。 4 以上のとおり、当該建設業者は、建設業者として大型杭打機の転倒による危険を防止するために、大雨等が降った後や山留工事を施工した後等、地盤の状況の変化後に工事を再開して重機を移動させる際には、地盤の強度等を確認すべきところ、これを怠るなど、令和6年11月5日、3のとおり、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

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