行政処分レコード / Enforcement record
株式会社葵組に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2025年2月26日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=4120101000008&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府堺市東区白鷺町一丁
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4120101000008
違反内容
1 請負契約の状況 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社大林組から一次下請負人としてヒロセ株式会社が事務所棟無芯ソイル工事、山留・構台・支保工工事等を請け負い、同社から当該建設業者がSMW工法工事、支持杭打設工事等を請け負った。 2 工事現場の状況 当該工事現場は、約2度の傾斜がある登坂に盛られた地面上に敷鉄板が置かれ、その上に当該建設業者の大型杭打機(6号機)(重量 28t/㎡)が配置されていた。当該建設業者は、注文者であるヒロセ株式会社にはこの勾配を水平にするよう依頼していたが、水平には改善されなかった。当該建設業者は、令和6年11月1日(金)に、当該杭打機で、地盤改良材を打設する工事を施工した。令和6年11月2日(土)、当該工事現場に、14時頃の1時間に約40mmの降雨があった。 なお、表層部の地盤改良は、ヒロセ株式会社等からの指示により、埋め戻し土に地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合する施工方法を採用しており、良質土等による置換は行われていなかった。 3 事故の状況 当該建設業者は、令和6年11月5日(火)、午前9時35分頃、同月2日の降雨から1日以上経過しているため地盤が固くなっていると思い込み、地盤の強度を確認せず、誘導員による誘導の前に、2の配置された杭打機を2のとおり同月1日に地盤改良した直上を進行しようと移動した直後に、埋め戻しに使用した残土(地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合したもの。元請負人である株式会社大林組は降雨により乱され地盤表面の雨水の流れによって一部が流されたと推察している。)が水分を吸収していて(転倒当日のキャタピラ周辺には水たまりと押し出された残土が見られた。)、実際には当該地盤の耐力が約8t/㎡であっため、埋め戻し残土に接する地山が登坂してきた杭打機の重量に耐え切れず埋め戻し残土側に崩壊し、当該崩壊地点を転倒支点として、杭打機が前方に転倒し、市道を塞ぎ、市道の向かいの美術館の屋根を損傷し、電線を巻き込んで電柱も転倒させて一時周辺に停電(約20件3時間)を発生させ、通行人が転倒するなどの被害を生じさせた。 4 以上のとおり、当該建設業者は、建設業者として大型杭打機の転倒による危険を防止するために、大雨等が降った後や山留工事を施工した後等、地盤の状況の変化後に工事を再開して重機を移動させる際には、地盤の強度等を確認すべきところ、これを怠るなど、令和6年11月5日、3のとおり、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府堺市東区白鷺町一丁22番1号
- 代表者
- 三井 一平
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2)第20216号
- 許可業種
- とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第1号
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 許可取消2026年5月28日
(有)石塚工業
建設業法
- 営業停止2026年5月27日
アイテック株式会社
建設業法
- 指示2026年5月25日
伊東商事
建設業法
- 指示2026年5月25日
株式会社ATSUMI創建
建設業法
- 指示2026年5月25日
澤田工業
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。