株式会社SEEDに対する業務停止命令
特定商取引法消費者庁2025年3月4日
違反内容
中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEEDに対し、令和7年3月3日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。
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