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13115 件の処分事例(450 / 656 ページ)
2022年12月19日
令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。 2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。 (1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。 (2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。 よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。 また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。 また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 【東北運輸局】
2022年12月19日
令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。 2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。 (1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。 (2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。 よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。 また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。 また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 【東北運輸局】
2022年12月19日
令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 (2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。 よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。 (2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。 よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。 よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。 当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。 動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】
2022年12月19日
2022年12月19日
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2022年12月17日
当該建設業者は、発注者から請け負ったマンションの改装工事(内装工事及び外壁塗装工事)(工事場所:福岡県)(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「本件無許可業者」という。)と下請契約を締結した。 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を本件無許可業者に請け負わせた。また、上述のとおり、主任技術者を配置せず、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者と下請契約を締結するほか、安全対策が講じられることなく畳等の廃棄物が5階等から投げ降ろされていた。 このように、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な主任技術者が配置されず、主任技術者による現場作業に係る実施の総括的技術指導、施工に必要な許可の確認などの法令順守の確認、安全確保のための作業場所の巡視などが十分に行われておらず、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して本件無許可業者に請け負わせた。
2022年12月16日
2022年12月16日
2022年12月16日
2022年12月16日
2022年12月16日
適正な雇用管理がされていないにもかかわらず、実際には勤務していた従業員が休業したとし、また休業手当を支給していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2022年12月16日
らず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したも休業していないにもかかわらず、休業したとす正に受給したもの。
2022年12月16日
状況) 2 1,426,992円(全部返還済み)支給決定等取消令和4年10月24日年月日休業していない日であるにもかかわらず、休業不正受給の概要内容したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2022年12月15日
1.不正改造状態で保安基準適合証を交付した。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載をした。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2022年12月15日
令和4年8月27日大阪港において発生した防波堤衝突事故を端緒に、令和4年8月28日、同29日及び9月29日の立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ①認可を受けないで事業計画(使用船舶及び航路)を変更していた。(海上運送法第11条第1項) ②使用船舶を変更していたにも関わらず、安全管理規程の変更を届出していなかった。また、届出をした安全管理規程によらず事業を実施していた。(海上運送法第50条第6号)
2022年12月15日
2022年12月15日
令和4年8月27日大阪港において発生した防波堤衝突事故を端緒に、令和4年8月28日、同29日及び9月29日の立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ①認可を受けないで事業計画(使用船舶及び航路)を変更していた。(海上運送法第11条第1項) ②使用船舶を変更していたにも関わらず、安全管理規程の変更を届出していなかった。また、届出をした安全管理規程によらず事業を実施していた。(海上運送法第50条第6号)
2022年12月15日
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