2022年2月7日
町 導に従わずに掘削作業を行ったもの 労働者3名に対し、違法な減給制裁を行い 賃金の一部(計約21万円)を支払わなかっ 区 たもの 北海道札幌市中央 労働者2名に対し、労働条件について、書
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(260 / 393 ページ)
2022年2月7日
町 導に従わずに掘削作業を行ったもの 労働者3名に対し、違法な減給制裁を行い 賃金の一部(計約21万円)を支払わなかっ 区 たもの 北海道札幌市中央 労働者2名に対し、労働条件について、書
2022年2月4日
金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社レオパレス21社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年2月4日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
2022年2月4日
金山建設工業株式会社は、令和2年9月10日から令和3年3月18までの間施工した、北九州市発注の旧八幡西消防署解体工事において、専任の監理技術者を置かなければならないにもかかわらず、同社の経営業務の管理責任者を同現場の監理技術者として置き、専任の者を置かなかった。
2022年2月4日
1.事業者は、指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 2.事業者は、不正改造を実施した。 3.事業者は、立入検査時の質問に対し虚偽の陳述を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年2月4日
1.事業者は、特定整備記録簿に一部記載漏れがあった。 2.事業者は、整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備があった。 3.事業者は、不正改造を実施した。 4.事業者は、立入検査時の質問に対し虚偽の陳述を行った。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年2月4日
1.自動車検査員は、不正改造を実施するよう要求した。 2.自動車検査員は、不正改造を実施した。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年2月3日
町 傷病報告を敦賀労働基準監督署に提出しな かったもの つり上げ荷重2.02トンの天井クレーンの運 転の業務に労働者を就かせる際に、特別の 教育を行っていなかったもの 解体工事現場において休業4日以上の労働 災害が発生したにもかかわらず、労働者死
2022年2月3日
令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】
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