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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,983件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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12983 件の処分事例(261 / 650 ページ)

2024年8月29日

天竜浜名湖鉄道株式会社

令和6年6月11日(火)から13日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年9月30日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第86条に規定する自動列車停止装置の検査について、地上子の取付状態の適否に関する検査を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、自動列車停止装置の検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書について、令和5年6月~令和6年4月に発生した、鉄道事故等報告規則第5条第4項の届出対象となる輸送障害が計6件届出されていないことを確認した。 よって、今後は鉄道運転事故等の届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2024年8月29日

天竜浜名湖鉄道株式会社

令和6年6月11日(火)から13日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年9月30日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第86条に規定する自動列車停止装置の検査について、地上子の取付状態の適否に関する検査を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、自動列車停止装置の検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書について、令和5年6月~令和6年4月に発生した、鉄道事故等報告規則第5条第4項の届出対象となる輸送障害が計6件届出されていないことを確認した。 よって、今後は鉄道運転事故等の届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2024年8月29日

株式会社TEC24

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、懲役3年執行猶予5年の刑に処せられ、令和4年10月19日にその刑が確定した。

2024年8月29日

株式会社アドライブ
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月29日

ビストロカフェgava
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表東京労働局

社会保険労務士(以下、社労士とする。)へ正しい勤怠表を提出したが、社労士が実際の休業日数よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成、事業主は虚偽の申請書類を確認しないまま社労士へ申請依頼をし、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月28日

季節やえかひ村田功
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表長崎労働局

実際には対象労働者が就労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は令和8年5月15日時点の情報を掲載。

2024年8月28日

季節やえかひ村田功
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表長崎労働局

実際には対象労働者が就労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月27日

座間味村
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。 同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。 同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。

2024年8月27日

座間味村
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。 同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。 同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。

2024年8月27日

株式会社大萩造園

株式会社大萩造園の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和5年3月16日午後3時30分頃から同日午後4時30分頃までの間、神奈川県愛甲郡愛川町の同社資材置き場内において、産業廃棄物である木くず合計約94キログラムを焼却した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社に対し罰金70万円、同社代表取締役に対し罰金40万円の罰金刑が確定した(小田原簡易裁判所 令和5年11月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

2024年8月27日

株式会社響

株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

2024年8月27日

株式会社ジーラック
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月26日

株式会社須藤鉄工所

株式会社須藤鉄工所が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2024年8月26日

株式会社アッシュデザイン
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月24日

株式会社太陽

当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年11月30日付けで当該建設業者を退職し、別の場所で事業を行っているなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が、令和5年11月14日に当該建設業者の取締役に就任したものの、同日からしばらくの間、当該建設業者の本店に出勤しないなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

2024年8月23日

有限会社京大工業

有限会社京大工業及び同社元代表取締役は、同社の業務に関し、3年間架空の外注費を計上するなどの方法で所得を隠匿したことにより、令和6年7月16日、法人税及び地方法人税法違反で、大分地方裁判所から同社が罰金万円、同社元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

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