Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12973 件の処分事例(249 / 649 ページ)
2024年10月16日
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
2024年10月16日
2024年10月16日
2024年10月15日
令和6年9月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月15日までに報告されたい。 記 複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく1月検査及び12月検査並びに単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査及び適合確認検査において、以下の検査項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)小樽天狗山ロープウェイ 【1月検査】 ・受索装置「回転状態の良否」 【12月検査】 ・原動設備:伝動装置:伝動機器「チェーン、ベルトの張り状態の良否」 (2)パノラマペアリフト 【適合確認検査】 ・支えい索 「伸びの量」 ・予備原動装置:伝動機器「取付状態の良否」、「継手部の状態の良否」、 「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 (3)山頂ファミリーリフト 【1月検査】 ・受配電設備「外観状態の良否」 よって、複線交走式普通索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2024年10月15日
令和6年9月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月15日までに報告されたい。 記 複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく1月検査及び12月検査並びに単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査及び適合確認検査において、以下の検査項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)小樽天狗山ロープウェイ 【1月検査】 ・受索装置「回転状態の良否」 【12月検査】 ・原動設備:伝動装置:伝動機器「チェーン、ベルトの張り状態の良否」 (2)パノラマペアリフト 【適合確認検査】 ・支えい索 「伸びの量」 ・予備原動装置:伝動機器「取付状態の良否」、「継手部の状態の良否」、 「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 (3)山頂ファミリーリフト 【1月検査】 ・受配電設備「外観状態の良否」 よって、複線交走式普通索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2024年10月15日
(有)大洋建設は、令和5年1月30 日の沖縄県うるま市における建築工事現場において、移動式クレーンを用いてコンクリートブロックをつり上げる作業を行わせるにあたり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法、移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに同作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年5月28日、沖縄簡易裁判所より、罰金20 万円(役員)、及び罰金20万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
2024年10月15日
実際には対象労働者が就労した日について、休業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年10月15日
2024年10月11日
専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。
2024年10月11日
2024年10月10日
課徴金納付命令について、令和6年8月27日に決定した課徴金納付命令について、令和6年10月9日、下記のとおり更正決定(PDF:88KB)を行いました。
2024年10月10日
2024年10月10日
実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年10月10日
実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年10月10日
2024年10月10日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。不正受給に関与した事業主等が行った不正の行為の内容休業していないにもかかわらず、休業したとする受給したもの。
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