Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,153件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8153 件の処分事例(248 / 408 ページ)
2022年6月21日
1.事業場の指定の取消し処分を行うときに、事業者の累積点数が720点以上となった。 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
2022年6月21日
1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 ・自動車検査員の解任年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
2022年6月20日
令和4年6月15日、天神幸吉に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。
2022年6月20日
令和4年6月14日、天神英二に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。
2022年6月20日
令和4年6月16日、知床らうすリンクル株式会社に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。
2022年6月20日
令和4年6月15日、小倉新治に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。
2022年6月17日
当社の親会社である株式会社日本エスコンからの取得となる不動産の鑑定評価を依頼するに際し、適切な利益相反管理の観点から問題となる、不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけを行い、また、不適切な不動産鑑定業者選定プロセスをとっていた。
2022年6月17日
2022年6月17日
2022年6月17日
2022年6月16日
事故後、当該事業者である「知床遊覧船」の旅客不定期航路事業の運営について監査を実施したところ、複数の海上運送法第50条6号等の規定に違反する事実が確認されたことから、同法第23条において準用する第16条の規定に基づき、令和4年6月16日をもって旅客不定期航路事業の許可を取り消した。 ○参考 ・海上運送法 (事業の停止及び許可の取消し) 第十六条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二~四 (略) (準用規定) 第二十三条 第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一~五 (略) 六 第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 七~二十四 (略) (処分関係)北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 TEL:011-290-1011(直通) (監査関係)北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 TEL:011-290-2773(直通)
2022年6月10日
株式会社ハウスプランニングは、同社元代表取締役が平成30年11月26日に刑法(明治40年法律第45号)第204条に規定する罪で罰金20万円の判決を受け、同年12月13日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和4年2月9日の建設業許可の更新申請において、同社及び同社の役員等が建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことを誓約した誓約書及び賞罰がないことを記載した常勤役員等の略歴書を提出し、もって不正の手段により、同年3月7日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。