有限会社松下工業に対する許可取消

建設業法東京都2022年6月10日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
許可取消
処分日
2022年6月10日
処分庁
東京都

違反内容

代表者は、労働安全衛生法違反、刑法第117条の2(業務上失火)及び同法第211条(業務上過失致死傷)の罪により、禁錮3年(執行猶予5年)の判決を受け、令和4年1月5日に刑が確定した。このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都江戸川区平井五丁目36番10号
代表者
松下 弘
許可・登録番号
東京都知事(般-3)第103750号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
東京都江戸川区平井五
業種
建設業
法人番号
1011702010747
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