Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,153件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8153 件の処分事例(247 / 408 ページ)
2022年6月28日
信濃建設工業株式会社が一次下請として請け負った東京都港区における地盤改良工事において、令和2年12月1日、崩壊した舗装版と土砂に挟まれ、労働者3名が負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に地山の明かり掘削作業を行わせるに当たり、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、あらかじめ土止め支保工を設けるなど当該危険を防止するための措置を講じず、もって掘削の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和4年2月8日、同社が東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2022年6月27日
2022年6月24日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 022(791)7534
2022年6月24日
合同会社そうごう建設代表社員加戸良昌は、令和2年7月20日、千葉県君津市山高原での道路改良工事において、モルタルの吹付に使用していたガン機の調整を労働者に行わせるに当たり、同調整作業中に同機が運転を開始すれば作業中の労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和4年4月5日付け令和4年(い)第33号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2022年6月23日
当該建設業者が請け負った片倉コープアグリ株式会社宮古化成工場屋根葺替工事において、当該業者の代表取締役であった佐々木 勝久氏は労働者にスレート屋根上で作業を行わせるに際し、当該作業場所は踏み抜きによる労働者に危険を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2022年6月21日
1.法令を遵守する体制でない。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142
2022年6月21日
1.自動車検査員が故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 自動車検査員解任命令:令和4年6月21日 ・北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2022年6月21日
有限会社ミナミ工務店および同社の代表取締役は、同社が施工した民間工事において、下請業者の労働者2名に、廃病院の建屋の屋上に防水シートを張り付ける作業を行わせるにあたり、同屋上の高さが7.29メートルで、同屋上の端は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上の端に囲い、手すり、覆い等を設けることが容易であったにもかかわらず、これを設けなかった。この結果、当該労働者のうち1名が屋上の端から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月28日にその刑が確定した。
2022年6月21日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 ・指定自動車整備事業の取消年月日:令和4年6月27日 ・北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155
2022年6月21日
有限会社タケシマおよび同社の代表取締役は、同社が下請施工した民間工事において、同社の労働者2名に、廃病院の建屋の屋上に防水シートを張り付ける作業を行わせるにあたり、同屋上の高さが7.29メートルで、同屋上の端は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上の端に囲い、手すり、覆い等を設けることが容易であったにもかかわらず、これを設けなかった。この結果、当該労働者のうち1名が屋上の端から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月29日にその刑が確定した。
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