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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,973件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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12973 件の処分事例(247 / 649 ページ)

2024年10月24日

(株)田浦組

(株)田浦組は、令和5年1月20日、長崎市内の公共工事の現場内において、塚元海事(有)の労働者が負傷した休業4日以上の労働災害に関し、塚元海事(有)の専務取締役である塚元安弘と共謀して、当該災害が別の場所で発生した旨の内容虚偽の労働者死傷病報告書の提出を企て、工事名欄に「(仮)西海市西彼町白似田郷地内敷地補修工事」と記載するなど内容虚偽の労働者死傷病報告書を、2月20日労働基準監督署に提出し虚偽の報告を行ったことが判明した。 (株)田浦組取締役 森 孝志及び(株)田浦組 前代表取締役 岩永 一洋は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年6月8日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

2024年10月24日

塚元海事(有)

塚元海事(有)は、令和5年1月20日、長崎市内の公共工事の現場内において、雇用する労働者が作業中に転倒して顔面挫滅創、頭部打撲傷などの傷害を負うなど加療約1ヶ月を要する休業4日以上の労働災害に関し、当該労働災害が別の場所で発生したとする虚偽の内容を労働基準監督署に届け出たもの。 このことで、塚元海事(有)及び専務取締役 塚元 安弘が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年6月8日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

2024年10月24日

株式会社ピース・ヴィレッジ
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年10月24日

株式会社ピース・ヴィレッジ
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年10月24日

株式会社ドリームワークス
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表福島労働局

実態とは異なる生産量指数による虚偽の支給申請を行い、当該助成金を不正に受給したものである。

2024年10月24日

株式会社ドリームワークス
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福島労働局

実態とは異なる生産量指数による虚偽の支給申請を行い、当該助成金を不正に受給したものである。

2024年10月24日

株式会社ドリームワーク
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福島労働局

数による虚偽の支給申請 30,304,855 一部返還済を行い、当該助成金を不正に受給したものである。数による虚偽の支給申請を行い、当該助成金を不正に受給したものである。

2024年10月24日

サクラ建工竹内正親
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表東京労働局

就労日を休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年10月23日

ナイス株式会社

ナイスは、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。ナイスは、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2320万1649円である(下請事業者34名)。 ア 「仕入割引」(注)の額を下請代金の額から差し引いていた。 イ 「リベート」(注)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。

2024年10月23日

鈴木電気商会

上記名宛人は、令和4年8月から同年11月までを工期とする電気工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。当該事実は、建設業法第28条第1項第7号に該当する。

2024年10月23日

株式会社世古工業

当該建設業を営む者は、枚方市内の民間発注の工事において、発注者から本件工事の注文を請け、これを請け負い完成することを発注者に対して約し、発注者は請負代金を支払うことを当該建設業者に対して約するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。

2024年10月23日

有限会社スペースデザインハウス

上記名宛人は、発注者から直接請け負った複数の内装仕上工事において、建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 また、上記名宛人は、同法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、その営業所に置いていた専任の技術者を複数の内装仕上工事において専任の主任技術者として配置した。 これらの事実は、同法第28条第1項に該当する。

2024年10月22日

石黒組株式会社

石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年10月22日

藤工業株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年10月21日

株式会社SDE
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表京都労働局

就労しているにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年10月21日

株式会社ウイング協和
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年10月21日

株式会社三智
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表群馬労働局

休業していない日についても、休業させたとする虚偽の申請書類を作成したうえで、支給申請を繰り返し、不正に受給したもの(雇用調整助成金)。実際の労働条件や勤務実績とは異なる虚偽の申請書類を作成したうえで申請し、不正に受給したもの(キャリアアップ助成金)。

2024年10月21日

株式会社三智
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給公表群馬労働局

請書類を作成したうえで申請し、不正に受給したもの(キャリアアップ助成金)。(キャリアアップ助成金)休業対象者に該当できるよう雇用契約書を偽造し、休業していない日についても休業させ、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成したうえで、緊急雇用安定助成金を不正に申請して受給したもの。

2024年10月18日

いすみ鉄道株式会社

令和6年6月26日から6月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月18日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月に実施した軌道変位検査の結果に基づく補修が内規で定める期間以内に実施されておらず、更には前回の保安監査における改善措置が適確に実施されていない状況を確認した。 また、今回の監査において、軌道の保全について輸送の安全にかかる管理の徹底がされていないことも確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、検査結果より補修計画を策定し、この計画に基づき確実に補修を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 併せて、軌道の保全業務の実施方法及び管理方法について検証し、法令等に基づく業務が確実に遂行されるよう体制等の見直しを図るとともに、見直しにあたっては、専門機関等の積極的な活用を検討すること。 2.車両構造心得第21条に規定する、車内内張に貼付するラッピングフィルムについて、燃焼性規格が不明な材料を使用していることを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、車両の火災対策について、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する知識及び技能を保有していることの確認の一部について、実施方法が明確でなく実施結果の記録がされていないことを確認した。 よって、知識及び技能の確認について、実施方法を検討したうえで確実に実施し、実施結果を記録すること。 4.保守用車(軌陸車)を使用して行う工事において、運転取扱心得第31条の規定による「保守用車使用手続き(規程)」でなく、「トロリ使用手続(規程)」により実施していることを確認した。 よって、保守用車を使用する工事又は作業は「保守用車使用手続(規程)」により実施するとともに、規程を誤って理解しないように関係者に教育を実施すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】

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