行政処分レコード / Enforcement record

有限会社菅原工務店に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

秋田県

Action date

2024年2月15日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
秋田県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年2月15日
処分庁
秋田県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
秋田県潟上市
業種
建設業
法人番号
3410002005696
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違反内容

有限会社菅原工務店及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の下請負人である有限会社小松板金の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、下請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。 これにより、同社及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
秋田県潟上市昭和大久保字汲田14
代表者
菅原 厚志
許可・登録番号
秋田県知事(般-3)第10158
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
その他参考事項
秋田労働局からの通報