Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,143

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

8143 件の処分事例239 / 408 ページ)

2022年9月7日

有限会社 村田秀翠園

有限会社村田秀翠園が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2022年9月7日

しおみつ不動産

被処分者は、重要事項説明書に不実の都市計画法に基づく制限の概要を記載し、これを買主に交付した。この行為は法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、法第37条第1項に係る書面に不実の土地引渡し時期を記載し、これを売主及び買主に交付した。この行為は法第37条第1項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。

2022年9月7日

都城不動産ナビ株式会社

被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同条同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この行為は法第31条の3第3項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者が業務停止処分の原因となった違反内容を是正したことは確認されていない。このことは法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。

2022年9月7日

都城不動産ナビ株式会社

被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同条同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この行為は法第31条の3第3項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者が業務停止処分の原因となった違反内容を是正したことは確認されていない。このことは法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。

2022年9月6日

株式会社井上住総

株式会社井上住総の営業所専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、株式会社SABUROKUの代表者(常勤)として建設業を営んでおり、専任とは認めがたい状況にあった。

2022年9月5日

株式会社 大西工業

株式会社大西工業が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2022年9月2日

株式会社アウトプラッツ

1.故意により完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 2.検査員の証明を虚偽記載した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載をした。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和4年9月6日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)

2022年9月2日

イノテック株式会社

証券取引等監視委員会からイノテック(株)との契約締結交渉者役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和元年12月24日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第33号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

2022年9月2日

株式会社京写株式

証券取引等監視委員会から(株)京写株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

2022年9月2日

広島観光開発株式会社

令和4年5月26日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年10月3日までに報告されたい。 記 指示事項 1.令和元年11月9日に発生した搬器衝突事故について、運輸局へ速報及び届出等がされていないことを確認した。 よって、当該搬器衝突事故については鉄道事故等報告規則に基づき速やかに届出するとともに、事故発生時の手順の確認と関係規程類の教育について、索道関係係員全体で実施すること。 2.事務所及び各停留所に備える輸送の安全確保に係る規程類が、改正前のものであること及び紅葉谷線救助作業要領が変更されていないことを確認した。 よって、安全管理規程に基づき、施設や用具、取扱変更時においては細則変更の必要性について十分検討するとともに、変更があった場合は速やかに社内の規程類を更新し、必要に応じて実施細則等の変更手続きを行えるよう管理手法を構築すること。 3.整備細則第8条に基づく検査標準に規定する制動装置のブレーキシューの隙間間隔の検査について、一部の検査の記録が整備標準及び限度値を超過しているにもかかわらず、調整しないまま運行を行っていたこと、同検査標準に規定する検査項目のうち一部の検査結果が記録されていないこと及び獅子岩線の設備において係員に対して必要な教育が行われておらず係員が停止ボタンの場所を把握していなかったため始業点検の一部が実施されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条、第42条及び第43条に基づき、確実な点検及び検査の実施並びに検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築すること。 【中国運輸局】

2022年9月2日

タチバナ工業株式会社

タチバナ工業株式会社の社員(当時取締役)は、令和3年11月9日に香川県土庄町が入札を執行した架橋工事1件の競争入札に関し、高松市の建設会社の実質的経営者を介し、当時同町の町長であった者から秘密事項である最低制限価格の情報提供を受け、その情報を元に同社を代表者とする特定建設工事共同企業体が落札した。 これにより同社社員は、刑法第60条及び第96条の6第1項に該当し、令和4年6月1日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2022年9月1日

W.L.Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「WL」である。

2022年9月1日

株式会社GON総合保険事務所
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表静岡労働局

虚偽の申請書類を作成 相談業務ほか 2,011,500円 し、当該助成金を不正に受給 したもの。 雇用調整助成金 実際には休業を行っていない 雇用調整助成金及び 48,058,206円 にもかかわらず、休業したと

2022年9月1日

スカイレールサービス株式会社

令和4年6月16日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年10月3日までに報告されたい。 記 1.設備整備心得第48条に基づく駆動装置の検査の結果について、同条に基づき規定された駆動設備整備基準の1月検査の検査項目のうち、駆動装置の主減速機、同速機(分配歯車装置)、及びブレーキ油圧ユニットの「オイルの汚れ、変質の有無」、並びに駆動滑車の「給油状態の良否」の検査結果の記録が行われていないことを確認した。 よって、駆動装置の検査を実施した際には、軌道運転規則第23条に基づき検査結果の記録、保存及び管理が適切になされるよう必要な措置を講ずること。 【中国運輸局】

2022年9月1日

(株) ジェー.ピー.イー.

株式会社ジェー.ピー.イー.は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。