行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「広島観光開発株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年9月2日

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出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
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保存日時:2026/5/16 21:36 JST

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処分概要

企業名
広島観光開発株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2022年9月2日
処分庁

違反内容

令和4年5月26日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年10月3日までに報告されたい。 記 指示事項 1.令和元年11月9日に発生した搬器衝突事故について、運輸局へ速報及び届出等がされていないことを確認した。 よって、当該搬器衝突事故については鉄道事故等報告規則に基づき速やかに届出するとともに、事故発生時の手順の確認と関係規程類の教育について、索道関係係員全体で実施すること。 2.事務所及び各停留所に備える輸送の安全確保に係る規程類が、改正前のものであること及び紅葉谷線救助作業要領が変更されていないことを確認した。 よって、安全管理規程に基づき、施設や用具、取扱変更時においては細則変更の必要性について十分検討するとともに、変更があった場合は速やかに社内の規程類を更新し、必要に応じて実施細則等の変更手続きを行えるよう管理手法を構築すること。 3.整備細則第8条に基づく検査標準に規定する制動装置のブレーキシューの隙間間隔の検査について、一部の検査の記録が整備標準及び限度値を超過しているにもかかわらず、調整しないまま運行を行っていたこと、同検査標準に規定する検査項目のうち一部の検査結果が記録されていないこと及び獅子岩線の設備において係員に対して必要な教育が行われておらず係員が停止ボタンの場所を把握していなかったため始業点検の一部が実施されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条、第42条及び第43条に基づき、確実な点検及び検査の実施並びに検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築すること。 【中国運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
広島県広島市
根拠条文
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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