2024年11月20日
対象労働者が実際には出勤して業務を行っているにも関わらず、「休業している」旨を記載した支給申請書を提出して助成金を受給したもの。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12973 件の処分事例(240 / 649 ページ)
2024年11月20日
対象労働者が実際には出勤して業務を行っているにも関わらず、「休業している」旨を記載した支給申請書を提出して助成金を受給したもの。
2024年11月20日
対象労働者が実際には出勤して業務を行っているにも関わらず、「休業している」旨を記載した支給申請書を提出して助成金を受給したもの。
2024年11月19日
営業所の所在地が確知できず、福島県告示第546号(令和6年9月27日付け)で告示したが、同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2024年11月19日
金融庁は、証券取引等監視委員会からヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)株式に係る風説の流布の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年8月2日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第12号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
2024年11月19日
2024年11月18日
令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】
2024年11月18日
令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】
2024年11月18日
当該建設業者は、令和元年7月1日から令和5年6月30日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない大分県国東市発注の工事、埼玉県鎌ヶ谷市内、沖縄県うるま市内及び沖縄県読谷村内の民間発注工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
2024年11月18日
雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給しようとしたもの。※令和8年3月末日時点の情報を掲載
2024年11月18日
2024年11月15日
1.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の虚偽記載。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月15日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和6年11月15日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月15日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む)。 自動車検査員解任命令日:令和6年11月15日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月15日
1.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年11月15日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月15日
1.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年11月15日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月15日
1 再下請負通知書の不提出 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事おいて、その請け負った建設工事を安本組等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 政令で定める金額以上となる下請契約の締結 当該建設業者は、兵庫県尼崎市内の民間発注の工事において、発注者である廣瀬建設株式会社から直接請け負った建設工事(型枠工事)を施工するため、建設業法第16条第1号及び第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を新居組及びA者と締結した。
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