Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,892件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12892 件の処分事例(168 / 645 ページ)
2025年6月18日
告書を提出したもの あおりのある貨物自動車の最高1.8mの高 さに積み上げられた稲わらの上に労働者を 乗車させて走行したもの 高さ約7mの梁の上で、作業床の設置等の
2025年6月17日
株式会社丸惣佐藤組は、令和4年7月11日、物流センター新築工事(建築工事)現場において、型わく支保工を組み立てるときに、組立図による組み立てを行わず、また、高さ3.5メートルを超えるパイプサポートを支柱として用いる型わく支保工について、高さ2メートル以内ごとに水平つなぎ2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止しなければならないのにこれを行わなかったこと。なお、本件に関し、型わく支保工が倒壊し、関係請負人の労働者7名が負傷した。このことにより、株式会社丸惣佐藤組が労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
2025年6月17日
休業していない日についても従業員を休業させたとする虚偽及び生産指標の改ざんにより申請書類を作成した上で、雇用調整助成金を不正に申請し受給したもの。
2025年6月17日
労働者を雇用していないにもかかわらず、また、休業していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年6月17日
労働者を雇用していないにもかかわらず、また、休業していないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年6月17日
2025年6月17日
2025年6月16日
2025年6月13日
貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知 器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以 下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。 これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する 事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助 役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検 知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士 1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理 部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。 よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育 を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課 題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化 を図ること。 また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事 業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害 している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第 1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
2025年6月13日
貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知 器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以 下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。 これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する 事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助 役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検 知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士 1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理 部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。 よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育 を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課 題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化 を図ること。 また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事 業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害 している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第 1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
2025年6月13日
(株)ライムイシモトは、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、2次下請けの立場で工事を施工したとして、経営事項等評価申請書に完工高を計上し審査を受けた。 しかし、関係各社の営業所調査において、(株)ライムイシモトの工事施工実績はないと回答を受け、(株)ライムイシモトへ営業所調査を実施したが、工事を施工したことを証する書類は提出されなかった。よって、当該工事に関しては完工高に計上してはならず、経営事項等評価申請において、水増しした完成工事高で虚偽の申請を行っていたことを確認した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。
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