2024年3月22日
令和6年3月21日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和6年3月22日から令和6年9月21日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
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Records
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Priority
CAA / FSA / 停止処分
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8086 件の処分事例(144 / 405 ページ)
2024年3月22日
令和6年3月21日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和6年3月22日から令和6年9月21日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2024年3月22日
役員等の氏名 デューポイント辻隆 菰野店 デューポイント辻隆 菰野店 三重県三重郡菰野町大字宿 ※フランチャイズ加盟店元オーナー個人による ※フランチャイズ加盟店元オーナー個人による 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の 令和6年3月22日 辻 隆 辻 隆 美容院 野字神明田357イオンタウン 雇用調整助成金 令和6年3月11日 19,763,408円 納付計画策定中 不正受給であり、フランチャイズ本部及び加盟 不正受給であり、フランチャイズ本部及び加盟 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 店は当該不正受給には関与していません。 店は当該不正受給には関与していません。 菰野内 デューポイント辻隆 桑名新西方店 デューポイント辻隆 桑名新西方店 ※フランチャイズ加盟店元オーナー個人による ※フランチャイズ加盟店元オーナー個人による 三重県桑名市新西方7丁目22 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の 令和6年3月22日 辻 隆 辻 隆 美容院 雇用調整助成金 令和6年3月11日 19,741,887円 納付計画策定中 不正受給であり、フランチャイズ本部及び加盟 不正受給であり、フランチャイズ本部及び加盟 イオンタウン桑名新西方内 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 店は当該不正受給には関与していません。 店は当該不正受給には関与していません。 三重県四日市市七つ屋町51 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の 令和6年3月1日 有限会社タカトモ 岡 孝典 岡 孝典 水運業 有限会社タカトモ 雇用調整助成金 令和6年3月1日 26,664,140円 全額返還済み 番地 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 三重県四日市市七つ屋町51 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の 令和6年3月1日 有限会社タカトモ 岡 孝典 岡 孝典 水運業 有限会社タカトモ 緊急雇用安定助成金 令和6年3月1日 2,258,000円 全額返還済み 番地 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 三重県鈴鹿市池田町1206番 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の 令和6年3月1日 株式会社井上工業 井上 仁 井上 仁 建設業 株式会社井上工業 緊急雇用安定助成金 令和6年2月19日 11,088,000円 全額返還済み 地 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 三重県桑名市大字東方236番 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の 令和6年1月4日 諸岡組 諸岡楓 諸岡 楓 諸岡 楓 建設業 諸岡組 諸岡楓 雇用調整助成金 令和5年12月20日 3,409,800円 一部返還済み 地5 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 猪俣
2024年3月22日
貸切バスを手配した令和3年8月23日の旅行において、運送の引き受けに際して取引される手数料によって、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、貸切バス事業者が安全を確保するための経費が阻害されたことにより、旅行の安全の確保に影響を及ぼす事実が確認された。
2024年3月22日
1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.完成品に恒常性を有していない。 3.法令の規定を遵守する体制でない。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和6年3月23日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月21日
令和6年2月27日から2月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道の運転速度について、工事計画に定められた運転速度より、約0.1m/s低く設定されていることを確認した。 よって、索道毎に適切な運転速度について検討を行った上で、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準に、自家発電設備にかかる検査等の項目が定められていないことを確認した。 よって、整備細則に必要な検査等の項目を追加し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.ほろたちスキー場ロマンスリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、工事計画の変更及び届出等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 4.ほろたちスキー場ロマンスリフトにおいて、支柱等に旅客が遵守すべき事項の掲示がされていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2024年3月21日
令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。 また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
2024年3月21日
令和6年1月29日から1月31日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)全索道施設の過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)全索道施設の風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)第4ペアリフトの保安設備について、無線制御装置が取り外され、工事計画と相違していたこと。 (4)第1・第2ペアリフトの山麓停留場に配置された救助装置(緩降器付ロープ)について、配置数が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について修繕や鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)整備細則第5条に基づく検査標準に、一部の設備に係る点検及び検査の項目が定められていないこと。 (2)整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査等の項目のうち、一部の項目について、同細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
2024年3月21日
2024年3月21日
令和6年2月14日、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.倶知安町旭ヶ丘スキー場リフトにおいて、平成29年度に実施した原動軸のユニバーサルジョイントの変更及び令和2年度に実施した通信ケーブルの変更について、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続き前に工事を行っていたことを確認した。 よって、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.索道施設の点検・検査について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち、照明設備の検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち救助装置について、細則第8条に基づく検査の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている照明設備の検査を実施するとともに、検査記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
2024年3月21日
2024年3月21日
2024年3月19日
被処分者は、令和4年7月に自ら売主として宅地及び建物の売買契約を締結する際、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項について、説明をさせなかった。このことは、同法第35条第1項に違反する。
2024年3月19日
加村設備工業株式会社の役員が,令和5年2月15日付けで禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当していたことが判明した。 このことは,法第29条第1項第2号に該当する。
2024年3月19日
令和5年8月18日、薩摩川内市の旅客船「かのこ」は、旅客9名を乗せて薩摩川内市中甑島黒瀬沖を航行中、左舷エンジンから出火し航行不能となった。負傷者なし。 同年9月8日及び11月22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が運航計画及び配乗計画に関して安全性の検討を行っていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月19日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること」を含む指導を行った。
2024年3月19日
被処分者は、令和4年5月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 ①本物件が既に差し押さえられ、競落人に所有権が移転していたにもかかわらず、重要事項説明書に、その旨を記載して説明しなかった。 ②重要事項説明書に、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における本物件の所在地について記載して説明しなかった。 これらのことは、①は宅地建物取引業法第35条第1項第1号に、②は同項第14号イ及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2に、それぞれ違反する。
2024年3月19日
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