行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社龍尾興業」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2024年3月19日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
埼玉県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%BE%8D%E5%B0%BE%E8%88%88%E6%A5%AD&limit=10

処分概要

企業名
株式会社龍尾興業
根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月19日
処分庁
埼玉県

違反内容

株式会社龍尾興業及び代表取締役は、埼玉県所沢市内の解体工事において、建物の高さが5メートル以上のコンクリート造の建物の解体作業を行わせるにあたり、法令で定めるコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなかった。 これを受けて、令和5年12月4日、労働安全衛生法違反により、両者は罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県富士見市東みずほ台1丁目2番地8セルテスみずほ202号
代表者
龍尾 俊
許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-2)第73381号
許可業種
解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。