2024年11月1日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,064件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
Research index
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8064 件の処分事例(108 / 404 ページ)
2024年11月1日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月1日
令和6年10月31日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2024年10月31日
令和6年9月11日から、貴社に対して保安監査を実施した。 監査の結果、貴社においては、別添「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」 に示すとおり、輸送の安全を阻害している事実があると認められた。 このため、鉄道事業法第23条第1項の規定に基づき、同別添の3.に掲げる措置 を速やかに講ずるよう命令する。 講じた措置については、同別添の4.に記載した期日までに報告されたい。 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して6 0日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。 【鉄道局】
2024年10月31日
令和6年5月2日、斎島汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みかど」は、旅客5名を乗せて広島県呉市豊町久比港内を航行中、桟橋に衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月15日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月31日、東北運輸局は同者に対し、「乗組員は、安全管理規程第34条及び作業基準第11条に基づき、着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、船内放送等の方法により、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示すること。」を含む警告を行った。
2024年10月31日
令和6年6月19日から6月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備実施基準第72条に規定する電車線路の高さ・偏位の異常の有無の検査について、中央前橋駅3番線及び側線全てにおいて検査が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.車両実施基準34条に規定する月検査において、第49条で規定される別表2に基づく検査項目のうち車輪・車軸にかかる測定について、同基準に定める検査周期を超過していることを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【関東運輸局】
2024年10月30日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に 関内駅前エスビル7階 ②緊急雇用安定助成金 ②123,320,475円 ②全額返還済み 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 職別工事業(設備工事
2024年10月30日
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」に基づき、貴社より、平成20年~平成29年において、規定等 から逸脱した輪軸をそのまま使用していた、作業記録を書き換えていた等の報告が あった。当該事案の判明を受け、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査 を実施したところ、当該事案が事実であることが確認された。こうした作業記録の 書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容 認できるものではない。 また、当局は輸送の安全に関する情報について、その内容等を踏まえ、全国の鉄 軌道事業者に共有し注意喚起を図る等必要な対応を行っており、これらの事案につ いて、速やかに当局に報告がされなかったことは遺憾である。 貴社においては、輸送の安全に関する情報等の共有について現時点で問題がない か、また、同様の問題が他の作業や部門でないか等の安全管理体制について改めて 点検し、不適切な事案が生じた際に、速やかに報告を行うことのできる仕組みを構 築すること。 【鉄道局】
2024年10月30日
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び京王重機整備株式会社より京王重機整 備株式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした 作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であ り、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づ く保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとな ったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示す る。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、下限値を狙って圧入作業を行っていた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 京王電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、京王電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
2024年10月30日
令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。 同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。
2024年10月30日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に ②緊急雇用安定助成金 ②13,668,774円 ②全額返還済み 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 横浜市中区不老町1-1-14 ①雇用調整助成金 ①100,857,011円 ①全額返還済み
2024年10月30日
令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。
2024年10月30日
雇用していないにもかかわらず、 奈良県天理市二階堂 雇用したとする虚偽の申請書類 令和6年10月2日 酒井運送 株式会社 酒井 清文 酒井 英伸 運送業 酒井運送 株式会社 雇用調整助成金 令和6年10月2日 32,349,870円 納付計画策定中 上ノ庄町381番地 を作成し、当該助成金を不正に 受給したもの 雇用していないにもかかわらず、 奈良県天理市二階堂 未然防止のため 雇用したとする虚偽の申請書類 令和6年10月2日 有限会社 サカイモータース 酒井 清文 酒井 英伸 自動車整備業 有限会社 サカイモータース 雇用調整助成金 令和6年10月2日 0円 上ノ庄町413番地 返還なし を作成し、当該助成金を不正に 受給しようとしたもの 雇用していないにもかかわらず、 奈良県天理市二階堂 未然防止のため 雇用したとする虚偽の申請書類 令和6年10月2日 株式会社 ウイング 酒井 清文 酒井 清文 運送業 株式会社 ウイング 雇用調整助成金 令和6年10月2日 0円 上ノ庄町413番地の1 返還なし を作成し、当該助成金を不正に 受給しようとしたもの 十分な勤怠管理がされていな かったにもかかわらず、休業した 奈良市柳町31 令和6年10月30日 株式会社 絆 小林 孝樹 小林 孝樹 飲食業 株式会社 絆 雇用調整助成金 令和6年10月30日 13,830,347円 返済計画策定中 とする虚偽の申請書類を作成 和田ビル601号室 し、当該助成金を不正に受給し たもの ※「返還状況」欄は公表時点の情報を掲載
2024年10月30日
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
2024年10月30日
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及びメトロ車両株式会社よりメトロ車両株 式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした作業 記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、 到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づく保 安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとなった ことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても 問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・ 委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・ 委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東京地下鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を 以下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
2024年10月30日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に 関内駅前エスビル8階 ②緊急雇用安定助成金 ②2,778,946円 ②全額返還済み 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする ①雇用調整助成金 ①9,359,539円 ①全額返還済み
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