株式会社マーキュリーに対する通信販売業務停止命令
特定商取引法消費者庁2024年11月1日
処分概要
- 企業名
- 株式会社マーキュリー
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年11月1日
- 処分庁
違反内容
消費者庁は、薬用歯磨き等を販売する通信販売業者である株式会社マーキュリーに対し、令和6年10月31日に特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
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