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消費者庁の行政処分・公表記録一覧

消費者庁の公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。景品表示法の措置命令・課徴金納付命令と、特定商取引法の業務停止命令などを分けて探せます。

Records

約145件

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4分類

Action types · 表示中の記録

6分類

約145 件の公表案件のうち 101〜145件を表示

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収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2020-04-28 〜 2024-03-05
表示中の記録で確認できる最新公表日
2026-06-12
  • 注意喚起など行政処分に当たらない公表も含まれるため、一覧の措置分類と原文を確認してください。
  • 処分日・公表日・業務停止の対象取引や期間は異なります。対象商品・役務、違反理由と併せて詳細ページから確認できます。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2024年3月5日

公表日:2026年3月7日

株式会社エスイーライフ

消費者庁は、本日、株式会社エスイーライフに対し、同社が供給する家庭用蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2024年3月1日

公表日:2026年3月7日

エクスコムグローバル株式会社

同社が供給する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2024年2月29日

公表日:2026年3月7日

飯田グループホールディングス株式会社

消費者庁は、令和6年2月29日、飯田グループホールディングス株式会社ほか4社に対し、5社が供給する注文住宅の建築請負に係る役務の表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2024年2月29日

公表日:2026年3月7日

フロンティアジャパン株式会社

同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年11月27日

公表日:2026年3月7日

株式会社アリュール

株式会社アリュールに対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、令和5年11月27日、株式会社アリュールに対し、同社が供給する「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年11月1日

公表日:2026年6月12日

合同会社PLANET

合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

処分日:2023年9月28日

公表日:2026年3月7日

株式会社茜ホームアシスト

四国経済産業局は、屋根瓦及び漆喰等の塗装及び修理に係る役務を提供する株式会社茜ホームアシストに対し、令和5年9月27日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年9月28日から同年12月27日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

処分日:2023年8月30日

公表日:2026年3月7日

中国電力株式会社

消費者庁は、本日、中国電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給の各役務の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年8月10日

公表日:2026年3月7日

一般社団法人OLC

中部経済産業局は、コーチング等のセミナーに係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売事業者である一般社団法人OLCに対し、令和5年8月9日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年8月10日から令和5年11月9日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

処分日:2023年8月1日

公表日:2026年3月7日

株式会社バンザン

株式会社バンザンに対し、同社が供給する「メガスタ高校生」と称するオンライン個別学習指導に係る役務、「メガスタ中学生」と称するオンライン個別学習指導に係る役務及び「メガスタ私立」と称するオンライン個別学習指導に係る役務の各役務に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

処分日:2023年7月28日

公表日:2026年3月7日

北海道電力株式会社

同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年7月26日

公表日:2026年3月7日

沖縄特産販売株式会社

消費者庁は、本日、沖縄特産販売株式会社に対し、同社が供給する「養力珪素」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

処分日:2023年7月13日

公表日:2026年3月7日

Liam Co., Ltd.

消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。

処分日:2023年6月30日

公表日:2026年3月7日

さくらフォレスト株式会社

同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年6月23日

公表日:2026年3月7日

富士通クライアントコンピューティング株式会社

消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年6月14日

公表日:2026年3月7日

株式会社バウムクーヘン

消費者庁は、本日、株式会社バウムクーヘンに対し、同社が供給する「アイズワン」と称するペット用サプリメントに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年5月25日

公表日:2026年3月7日

日本瓦斯株式会社

消費者庁は、電気及びガスの供給に係る役務を提供する日本瓦斯株式会社に対し、令和5年5月24日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年5月25日から同年8月24日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

処分日:2023年5月17日

公表日:2026年3月7日

大木製薬株式会社

消費者庁は、本日、大木製薬株式会社に対し、同社が供給する「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品、「ウイルオフ マグネットタイプ」と称する商品及び「ウイルオフ 吊下げタイプ」と称する商品の各商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

処分日:2023年4月27日

公表日:2026年3月7日

株式会社ゼンワールド

株式会社ゼンワールドに対し、同社が供給する「エアープロット」と称するプラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組成物を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役務並びに同社が供給する「エアープロット家庭用セット/2LDK用」と称する商品、「エアープロット家庭用セット/3LDK~一軒家用」と称する商品及び「エアープロット空気浄化セット(一部屋分)」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2023年4月11日

公表日:2026年3月7日

大幸薬品株式会社

消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150g」と称する商品、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品並びに「クレベリン ミニスプレー」と称する商品の各商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

処分日:2022年9月9日

公表日:2026年3月8日

株式会社山田養蜂場

同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」と称する食品、「1stプロテクト」と称する食品及び「2ndプロテクト」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2022年5月24日

公表日:2026年3月8日

リプサ株式会社
食品表示法指示消費者庁

消費者庁は、本日、リプサ株式会社に対し、同社を表示責任者として販売する食品(一括表示欄の名称「ラクトフェリン濃縮物加工食品」)について、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準に違反する表示を行っていたことから、同法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。

処分日:2022年3月3日

公表日:2026年3月5日

株式会社ダイシン

各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2022年3月3日

公表日:2026年3月5日

セブンエー美容株式会社

各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2022年3月3日

公表日:2026年3月5日

株式会社エイチフォー

各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

処分日:2020年7月14日

公表日:2026年3月8日

ガッコウプラス株式会社

中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。2.今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。3.違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。

処分日:2020年4月28日

公表日:2026年3月8日

株式会社イーエムアイ

関東経済産業局は、電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売業者である株式会社イーエムアイ(東京都新宿区)に対し、令和2年4月27日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和2年4月28日から令和3年1月27日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。