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消費者庁の行政処分・公表記録一覧
消費者庁の公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。景品表示法の措置命令・課徴金納付命令と、特定商取引法の業務停止命令などを分けて探せます。
Records
約145件
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公表機関別の記録、措置別の記録、企業ごとの履歴から調べる入口を選べます。
約145 件の公表案件のうち 101〜145件を表示
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収録範囲・日付・原文の確認方法
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
- このページに表示する処分日の範囲
- 2020-04-28 〜 2024-03-05
- 表示中の記録で確認できる最新公表日
- 2026-06-12
- 注意喚起など行政処分に当たらない公表も含まれるため、一覧の措置分類と原文を確認してください。
- 処分日・公表日・業務停止の対象取引や期間は異なります。対象商品・役務、違反理由と併せて詳細ページから確認できます。
- 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。
処分日:2024年3月5日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、本日、株式会社エスイーライフに対し、同社が供給する家庭用蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2024年3月1日
公表日:2026年3月7日
同社が供給する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2024年2月29日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、令和6年2月29日、飯田グループホールディングス株式会社ほか4社に対し、5社が供給する注文住宅の建築請負に係る役務の表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2024年2月29日
公表日:2026年3月7日
同社が供給する太陽光発電システム機器及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年11月1日
公表日:2026年6月12日
合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
処分日:2023年9月28日
公表日:2026年3月7日
四国経済産業局は、屋根瓦及び漆喰等の塗装及び修理に係る役務を提供する株式会社茜ホームアシストに対し、令和5年9月27日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年9月28日から同年12月27日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
処分日:2023年9月22日
公表日:2026年3月7日
特定商取引法に基づき、令和5年9月22日から令和6年12月21日までの15か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
処分日:2023年8月30日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、本日、中国電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給の各役務の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年7月26日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、本日、沖縄特産販売株式会社に対し、同社が供給する「養力珪素」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
処分日:2023年7月13日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。
処分日:2023年6月30日
公表日:2026年3月7日
同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年6月27日
公表日:2026年3月7日
同社が供給する料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年6月27日
公表日:2026年3月7日
処分日:2023年6月23日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年6月14日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、本日、株式会社バウムクーヘンに対し、同社が供給する「アイズワン」と称するペット用サプリメントに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年5月19日
公表日:2026年3月7日
株式会社W-ENDLESSに対し、同社が供給する「Dr.味噌汁」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
処分日:2023年5月18日
公表日:2026年3月7日
特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
処分日:2023年4月27日
公表日:2026年3月7日
株式会社ゼンワールドに対し、同社が供給する「エアープロット」と称するプラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組成物を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役務並びに同社が供給する「エアープロット家庭用セット/2LDK用」と称する商品、「エアープロット家庭用セット/3LDK~一軒家用」と称する商品及び「エアープロット空気浄化セット(一部屋分)」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2023年3月31日
公表日:2026年4月2日
処分日:2023年3月12日
公表日:2026年3月16日
処分日:2022年6月1日
公表日:2026年3月6日
ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起
処分日:2022年5月24日
公表日:2026年3月8日
消費者庁は、本日、リプサ株式会社に対し、同社を表示責任者として販売する食品(一括表示欄の名称「ラクトフェリン濃縮物加工食品」)について、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準に違反する表示を行っていたことから、同法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
処分日:2022年3月3日
公表日:2026年3月5日
各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2022年3月3日
公表日:2026年3月5日
各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
処分日:2020年7月31日
公表日:2026年3月8日
処分日:2020年7月14日
公表日:2026年3月8日
中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。2.今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。3.違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
処分日:2020年4月28日
公表日:2026年3月8日
関東経済産業局は、電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売業者である株式会社イーエムアイ(東京都新宿区)に対し、令和2年4月27日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和2年4月28日から令和3年1月27日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。