株式会社山田養蜂場に対する措置命令
景品表示法消費者庁2022年9月9日
違反内容
株式会社山田養蜂場に対し、同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」と称する食品、「1stプロテクト」と称する食品及び「2ndプロテクト」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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