1. 2025年7月23日 業務改善勧告
| 根拠法令 | 電気事業法 |
|---|---|
| 概要 | 閲覧・業務利用が不適切であったことが認められた。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/other-bei-hai-dao-dian-li-20250723 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
措置命令
Law
景品表示法
Authority
消費者庁
Action date
2023年7月28日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 北海道電力株式会社 | 法人番号 | 4430001022351 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 2件 |
| 処分日 | 2023年7月28日 | 処分庁 | 消費者庁 |
| 根拠法令 | 景品表示法 | 処分種別 | 措置命令 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 北海道電力株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 4430001022351 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地 |
| 業種・資本金 | 業種: 電力・ガス小売 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 北海道電力株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 消費者庁 |
| 根拠法令・種別 | 景品表示法 / 措置命令 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年7月28日 / 公表日: 2026年3月7日 |
| 概要 | 同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当) |
| 公式ソース | https://www.caa.go.jp/notice/entry/034122/ |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c06e340e25n65cf9 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月25日 08:13 / 証跡確認: 2026年4月25日 08:13 / アーカイブ取得: 2026年4月6日 21:30 |
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
| 根拠法令 | 電気事業法 |
|---|---|
| 概要 | 閲覧・業務利用が不適切であったことが認められた。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/other-bei-hai-dao-dian-li-20250723 |
| 根拠法令 | 景品表示法 |
|---|---|
| 概要 | 同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給の取引に係る表示について、調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/keihyoho-bei-hai-dao-dian-li-20241203 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
Free experiment
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関連ツール Kiroku
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通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=4430001022351&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)
同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
Research index
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北海道電力株式会社は、電気事業法の趣旨からすると不適切な閲覧・業務利用を行ったものであり、閲覧していた情報はその利用方法・利用時期によっては他の発電事業者との競争に重大な影響を及ぼす可能性のある情報であると認められた。
北海道電力株式会社に対し、同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
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