行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「ガッコウプラス株式会社」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

特定商取引法

Authority

消費者庁

Action date

2020年7月14日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
消費者庁
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
ガッコウプラス株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2020年7月14日
処分庁

違反内容

原文抜粋を表示

中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。2.今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。3.違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。

原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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