行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「ガッコウプラス株式会社」と記載された指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
指示
Law
特定商取引法
Authority
消費者庁
Action date
2020年7月14日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-TOKUSHOHO-GATUKOUPUR-202607261014
- 出力日時
- 2026年7月26日 19:14
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/tokushoho-gatukoupurasu-20200714
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | ガッコウプラス株式会社 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2020年7月14日 | 処分庁 | 消費者庁 |
| 根拠法令 | 特定商取引法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | ガッコウプラス株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 未収録 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | ガッコウプラス株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 消費者庁 |
| 根拠法令・種別 | 特定商取引法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2020年7月14日 / 公表日: 2026年3月8日 |
| 概要 | 中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。2.今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。3.違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。 |
| 公式ソース | https://www.caa.go.jp/notice/entry/020574/ |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月25日 08:24 / 証跡確認: 2026年4月25日 08:24 / アーカイブ取得: 未収録 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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違反内容
原文抜粋を表示
中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。1.訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。2.今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。3.違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
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