Liam Co., Ltd.に対する措置命令

特定商取引法消費者庁2023年7月13日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年7月13日
処分庁

違反内容

消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知(東京都渋谷区)に対し、令和5年7月12日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。また、同法第23条第1項の規定に基づき電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年4月12日までの9か月間、停止するよう命じました。

原文・出典

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