特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアに対し、令和8年3月5日、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示しました。
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。