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行政処分データベース

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Records

8,054

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8054 件の処分事例98 / 403 ページ)

2024年12月18日

松原自動車工業株式会社

1.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.適合証の交付日から当該適合証により更新される車検有効期間の満了日までの期間のうち一部の期間において自賠責保険未加入状況になるにもかかわらず適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2024年12月18日

若桜鉄道株式会社

令和6年9月25日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し、実施基準管理規定 第10条第1項に定める作業を行うのに必要な知識及び技能を保有させる ための教育の一部を実施していないことを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び 訓練を計画的に実施し、適切に管理できる措置を講ずること。 2.若桜駅及び八東駅構内の6箇所において、自動列車停車装置の取付位置 が運転保安設備実施基準の定める整備基準値を超過したまま放置している ことを確認した。 よって、自動列車停車装置の取付位置が整備基準値を外れた場合は基準 値内に整備するとともに、自動列車停車装置を適切に保守管理する措置を 講ずること。 【中国運輸局】

2024年12月17日

株式会社デザインワード

同社が運営する「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールにおいて供給する講座に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2024年12月16日

株式会社土居工務店

株式会社土居工務店の役員は、道路交通法違反(酒気帯び)により、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定している(確定日:令和6年5月31日)ことが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。

2024年12月16日

株式会社フリースタイルホーム

株式会社フリースタイルホームは、営業所の所在地が確知できないため、令和6年11月15日付け群馬県報第10250号でその旨の公告を行ったが、30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

2024年12月14日

株式会社日本エコロジー

1 当該建設業者は、令和4年11月、山口県下関市内の太陽光発電システムに係る契約(以下「本契約」という。)を民間の発注者と締結したが、本契約は、当該建設業者が「太陽光発電システムを設備機器施工し」、これを発注者に売り渡すことを約し、同社は代金を工事の進捗に応じて8回に分けて当該建設業者に支払うことを約し、工事完成後発注者が検査を行って契約内容との不適合が発見された場合には、引き渡し前に当該建設業者が補修しなければならないことなどを内容とするものであった。そして、当該建設業者は、令和4年12月に、本契約と一体である土地の売買契約により、発注者に太陽光発電システムの事業地(地目が田のものを除く。)を譲渡し、同年12月頃より、アーバンクラフト株式会社に建設工事を請け負わせて、当該事業地において、造成工事を施工し、令和5年11月頃からは当該太陽光発電設備の設置工事を施工した。とすると、本契約は、売買契約と請負契約の混合契約である製作物供給契約により建設工事の完成をするものであるから、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり、建設業法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。その結果、当該建設業者の契約の相手が発注者となり、当該建設業者はその発注者から直接建設工事を請け負ったこととなる。このように、当該建設業者は、本契約の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 2 そして、当該建設業者は、工事施工中の令和5年9月29日に電気工事業に係る一般建設業の許可を受けたが、アーバンクラフト株式会社と締結した下請契約に係る下請代金について、工事の施工が進むにつれ、その下請代金の額を増額変更していったため、特定建設業の許可を受ける必要があったところ、同許可を受けずに、本契約の建設工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をアーバンクラフト株式会社と締結した。また、同工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 3 当該建設業者は、本契約の建設工事において、上記のとおり適格な技術者を配置せず、当該建設業者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括してアーバンクラフト株式会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、本契約の建設工事において、当初はアーバンクラフト株式会社に土地の造成工事のみを請け負わせていたものの、電気工事業の許可を受けた後の令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を同社に請け負わせて施工させ請負代金5千万円を同社に支払うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。

2024年12月14日

アーバンクラフト株式会社

1 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社日本エコロジーと下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 2 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(工事場所:本件工事と同一)において、当初は土地の造成工事のみを請け負っていたものの、令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を請け負って施工して請負代金5千万円を領収するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事(電気工事)を株式会社日本エコロジーから請け負った。 3 本件工事(2の建設工事を含む。)において、株式会社日本エコロジーが監理技術者を配置しないなど適格な技術者を配置せず、同社が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社日本エコロジーから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2024年12月14日

株式会社がんばる

1 契約の内容・経緯等 当該建設業者は、訪問販売により、発注者と建設工事請負契約を締結し、兵庫県伊丹市内の民間発注の改修工事(「(以下「本件工事」という。)を請け負った。本件工事は、①仮設工事(足場組立等)、②解体工事(サッシ、内部及び設備解体撤去等)、③建具工事、④内部間仕切、造作工事(クロス貼り75㎡(軽天、ボード下地)、床CF貼70㎡(鋼製、合板下地)、タイル貼等)、⑤住宅設備工事(バス、台所、洗面台、トイレ)、⑥補修工事(外部サッシ下地、防水コーキング他、フェンス)、⑦給排水工事、⑧電気工事(オール電化及び照明器具を含む。)、⑨エコキュート工事及び⑩外壁、外塗装工事(屋根防水を含む。)から構成される建設工事であり、店舗であった1階部分を住宅に改築することを主たる目的とするものであった。当該建設業者は、本件工事のうち、上記②から⑧までの建設工事を、建設業の許可を受けていないAに請け負わせた。当該建設業者は、Aとは基本契約を締結しており、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又は一部を同者に一括して施工させることとしていた。そして、本件工事においては、発注者に対して、Aに当該建設業者の所属である旨の名刺を持たせた上で、同氏が当該建設業者としての本件工事の工事責任者である旨説明していた。 2 工事の瑕疵について 当該建設業者から現場監理及び工事の施工を任されたAが、工事を着工し、当該建設業者の主任技術者から工事現場における技術的指導がないまま本件工事を施工した結果、工期末間際に、発注者側からの指摘により、次のような瑕疵が発覚した。 (1)床基礎工事 床の基礎となる鋼材の間隔が不均等で、その溶接も不十分な箇所があり、水平方向のレベルも不均一であった。また、床の端の鋼材の端の支えがない箇所があり、専用の器具を使わずに鋼材の継ぎ足しがされているものもあった。さらに、鋼材の支柱部分と地面との間に隙間がある箇所が多数あり、その隙間に廃材がつめられているものもあった。この問題が発覚後に補修を行った。 (2)支柱基礎コンクリート工事 基礎コンクリートを床下面から大きな空間ができるまで不必要に斫り、ところによっては基礎コンクリートの中のアンカーボルト座面・座金下まで斫ってそれを剝きだしにしてその軸力が抜けた状態とし、横揺れ耐震強度を低下させた。鉄骨棚の溶接切断作業中、支柱の角付近に誤って穴を開け、横揺れ耐震強度を低下させる可能性のある状態にした。上記の剝きだしたアンカーボルト・ナットの防錆処理をしなかった。 3 一括下請負 1及び2のとおり、当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してAに請け負わせて、Aを当該建設業者の施工管理責任者(工事監理者)として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者による現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 すなわち、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してAに請け負わせた。 4 粗雑工事 1のとおりの契約及びその経緯のもと、当該建設業者が、2のとおり、本件工事において、下請負人に対する適切な技術的指導を行わないなど、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた。

2024年12月14日

株式会社日本エコロジー

当該建設業者が民間の発注者と締結した山口県下関市内の太陽光発電システム(発電設備のほか、林地開発許可に基づいた造成等を含む。)に係る契約の建設工事は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても同工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、同工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、同工事において、アーバンクラフト株式会社と下請契約を締結して工事を同社に施工させることにより、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2024年12月14日

アーバンクラフト株式会社

山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても本件工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、本件工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、本件工事において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2024年12月13日

八房建設株式会社

八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2024年12月13日

株式会社KOSANJI
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表三重労働局

株式会社KOSANJI 三日月 裕人 三日月 裕人 飲食サービス業 株式会社KOSANJI 雇用調整助成金 令和6年12月13日 2,992,000円 全額返還済み 目7番10号 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年12月13日

ナカノス建設工業株式会社

ナカノス建設工業株式会社は、民間発注の建具工事2件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

2024年12月13日

有限会社平成観光サービス

令和5年6月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(東京都発着)において、旅行業者として発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年12月13日

伊豆急行株式会社

法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。   また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】

2024年12月13日

株式会社おしん

令和5年4月から8月までの間、旅行業務取扱管理者を選任せず、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。

2024年12月13日

株式会社ブルック
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表三重労働局

不正に受給したも 番27号 の。 三重県四日市市日永3丁 休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の

2024年12月13日

八房建設株式会社

八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

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