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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,872

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12872 件の処分事例97 / 644 ページ)

2025年12月18日

ダイワ砕石(株)

備を設けていなかったもの ベルトコンベヤー付属機械の調整作業時 に、再起動防止措置を講じていなかったも 高さ約3mの受水槽上部で、要求性能墜落 大阪府大阪市中央 制止用器具を使用させる等墜落防止措置を

2025年12月18日

山下工業(株)

区 行わせたもの ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、 区 労働者を危険な場所に立ち入らせたもの 京都府京都市伏見 労働者3名に、3か月間の定期賃金合計約

2025年12月17日

養老鉄道株式会社

(1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。

2025年12月17日

新日本海フェリー株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。

2025年12月17日

養老鉄道株式会社

(1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。

2025年12月17日

新日本海フェリー株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。

2025年12月17日

株式会社商船三井

同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。

2025年12月17日

(株)田口設備

者に作業を行わせたもの 高さ約4mの作業床等で、囲い等の墜落防 止措置を講じることなく労働者に作業を行 わせたもの 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約

2025年12月17日

田中石灰工業(株)

区 15万円を支払わなかったもの 機械の掃除等を行う際、起動装置に表示板 を取り付ける等の措置を講じていなかった 町 もの 北海道雨竜郡沼田 車両系建設機械を用いて作業を行う際、労

2025年12月16日

株式会社マキタ

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2025年12月16日

郵船クルーズ株式会社

令和7年10月28日、郵船クルーズ株式会社が運航する旅客船「飛鳥Ⅲ」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。 同年11月21日及び26日、国土交通省が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡していなかった事実が確認された。 同年12月16日、国土交通省は同者に対し、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。」について警告を行った。

2025年12月16日

郵船クルーズ株式会社

令和7年10月28日、郵船クルーズ株式会社が運航する旅客船「飛鳥Ⅲ」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。 同年11月21日及び26日、国土交通省が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡していなかった事実が確認された。 同年12月16日、国土交通省は同者に対し、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。」について警告を行った。

2025年12月16日

株式会社マキタ

マキタは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電動工具の部品等(以下「部品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。ア マキタは、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年9月30日までの間、当該金型を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計3,214型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

2025年12月16日

(株)とまの塗装店

(株)とまの塗装店は、令和2年5月11日に提出した建設業許可の更新申請及び令和4年2月14日に提出した建設業許可の追加申請に当たり、既に就任していた取締役(平成13年3月31日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、許可申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に就任した取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和7年10月28日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2025年12月16日

株式会社アショカ
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表京都労働局

休業手当を実際の額よりも過大に支払ったとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

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