行政処分レコード / Enforcement record
株式会社関電パワーテックに対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2024年12月19日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=5120001085924&limit=10処分概要
- 企業名
- 株式会社関電パワーテック
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年12月19日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大阪市中央区備後町三
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 5120001085924
違反内容
1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番2号KFセンタービル
- 代表者
- 中島 宏
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(特-6)第112525号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、電気工事業、機械器具設置工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書
- その他参考事項
- 当該建設業者からの自主的な報告
Research index
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