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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,054

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8054 件の処分事例96 / 403 ページ)

2024年12月26日

東洋産業株式会社

東洋産業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都港区内の2件の解体工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2024年12月26日

ワイエイシイメカトロニクス株式会社

ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、長野県大町市内の工事外10件の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

2024年12月26日

ワイエイシイメカトロニクス株式会社

ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない熊本県菊池郡内の工事外2件の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。

2024年12月26日

中勝建設株式会社

中勝建設株式会社は、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、土木一式工事に係る同項の許可を受けていないにもかかわらず、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を施工した。 また、当該工事が土木一式工事であるにもかかわらず、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、同社は、本工事の請負金額を建築一式工事の完工高の一部として計上し、事実と異なる内容を記載して経営事項審査の申請を行ったことが併せて判明した。

2024年12月25日

株式会社ヤハタ

(株)ヤハタ:元代表取締役は、令和3年10月27日、岐阜県各務原市須衛町八丁目371番1所在の資材置場において、廃棄物である剪定した枝葉等約61.2キログラムを焼却したことに関し、令和3年12月27日に岐阜簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年12月25日

株式会社キョウテック

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役3月執行猶予2年の刑に処せられ、令和4年11月11日にその刑が確定した。

2024年12月24日

中央バスニセコ観光開発株式会社

令和6年12月5日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月24日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)ニセコアンヌプリゴンドラリフト 【始業点検】 ・照明設備 「作用の良否」 【12月検査】 ・折返設備:折返滑車「溝の異常摩耗、損傷の有無」のうち、溝の摩耗量 (2)ジャンボ第1クワッドリフト 【始業点検】 ・搬器:握索機装置 「作用の良否」 (3)ドリーム第1クワッドリフト 【1月検査】 ・原動緊張装置:補助制動機 「締付余裕の良否」、「給油状態の良否」、「油圧シリンダーの作動の良否」 ・原動装置:予備原動装置:伝動機器 「外観状態の良否」、「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 【適合確認検査】 ・原動緊張装置:緊張台車「移動状態、移動量の良否」の支えい索緊張関係測定のうち、油圧シリンダーストロークの突出量と内蔵量 また、ドリーム第1クワッドリフトの補助制動機については単線固定循環式特殊索道整備細則の検査標準に項目が設けられていないことを確認した。 よって、単線自動循環式普通索道整備細則第8条、単線自動循環式特殊索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と各整備細則の整合を図ったうえで点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ジャンボ第1クワッドリフト不完全握索検出装置のブラインドプレートと索条の隙間の測定結果について、適切に判定できる体制となっておらず、当該結果の良否の判定が行われていなかったことを確認した。 よって、検査の結果について適切に判定することが出来る体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】

2024年12月24日

ジョイポート淡路島株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年10月24日、ジョイポート淡路島株式会社に対し、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年7月から9月まで、同者が運航するRIBボート「海人1」を小型船舶操縦者の乗船基準を満たさない状態で運航する等、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月24日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際に、法定職員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2024年12月24日

アドネス株式会社

関東経済産業局は、電話勧誘販売業者であるアドネス株式会社(本店所在地:東京都新宿区)に対し、令和7年12月24日、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示しました。

2024年12月24日

株式会社エコプラス

九州経済産業局は、訪問購入業者である株式会社エコプラスに対し、令和6年12月23日、特定商取引に関する法律第58条の13第1項の規定に基づき、令和6年12月24日から令和7年6月23日までの6か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2024年12月24日

合同会社SPOCO.
雇用関係助成金人材開発支援助成金不正受給関与公表茨城労働局

茨城労働局管内の事業所1 社にかかる当該助成金の支 給申請において、申請事業 東京都中央区 主に訓練経費の実質的負担 人材開発支援助成金 令和6年12月24日 合同会社 SPOCO. 武田 健太郎 銀座1-9-5 令和6年12月24日 631,900円 納付計画策定中 を減額し助成金を申請させ (特定訓練コース) 池田ビル3階 るスキームにより、当該助 成金を不正に受けた事業主 の不正受給に関与したも の。 茨城労働局管内の事業所1 社にかかる当該助成金の支 給申請において、申請事業 東京都中央区 主に訓練経費の実質的負担 人材開発支援助成金 令和6年12月24日 合同会社 SPOCO. 武田 健太郎 銀座1-9-5 令和6年12月24日 233,100円 納付計画策定中 を減額し助成金を申請させ (一般訓練コース) 池田ビル3階 るスキームにより、当該助 成金を不正に受けた事業主 の不正受給に関与したも の。

2024年12月24日

日建保全工業株式会社

当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社ジェイテック及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他者と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。

2024年12月24日

株式会社タクマ不動産販売

被処分者は、宅地建物取引業の相手方が契約の申込の撤回を行うに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒んだ。 このことは、法第47条の2第3項及び同法施行規則第16条の11第2号に違反し、法第65条第2項に該当する。

2024年12月23日

株式会社中山建設

株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。

2024年12月20日

株式会社東横観光センター

令和5年8月1日及び8月6日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

2024年12月20日

株式会社新中央ツーリスト

令和5年8月30日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。

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