株式会社デザインワードに対する措置命令
景品表示法消費者庁2024年12月17日
処分概要
- 企業名
- 株式会社デザインワード
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年12月17日
- 処分庁
違反内容
株式会社デザインワードに対し、同社が運営する「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールにおいて供給する講座に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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