行政処分レコード / Enforcement record

アーバンクラフト株式会社に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年12月14日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6120101047583&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月14日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府泉佐野市中庄
業種
建設業
法人番号
6120101047583
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違反内容

1 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社日本エコロジーと下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 2 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(工事場所:本件工事と同一)において、当初は土地の造成工事のみを請け負っていたものの、令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を請け負って施工して請負代金5千万円を領収するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事(電気工事)を株式会社日本エコロジーから請け負った。 3 本件工事(2の建設工事を含む。)において、株式会社日本エコロジーが監理技術者を配置しないなど適格な技術者を配置せず、同社が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社日本エコロジーから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府泉佐野市中庄869-4
代表者
伊藤 祐樹
許可・登録番号
大阪府知事許可(般-2)第154858号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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