2025年12月25日
休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業手当を支給していないにもかかわらず、支給したとする虚偽の書類を申請し、本来、受給できない助成金を受給したもの。
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Records
12,872件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
12872 件の処分事例(94 / 644 ページ)
2025年12月25日
休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業手当を支給していないにもかかわらず、支給したとする虚偽の書類を申請し、本来、受給できない助成金を受給したもの。
2025年12月25日
2025年12月24日
東洋電装は、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用の電装部品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ア 東洋電装は、下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後(ア) 当該製品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があること等を理由として(イ) 全数検査により合格とした当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(ウ) あらかじめロット単位での抜取検査を行う当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意することなく、当該検査により合格としたロット中の当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(エ) ロット単位での抜取検査により合格としたロット中の当該製品に瑕疵がある可能性があることを理由として、令和5年12月1日から令和7年4月30日までの間、当該製品を引き取らせていた。 ⑶ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計907個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者57名)。 ⑷ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等の回収に当たり、下請事業者に対し、合計221個の金型等の回収に係る費用を自己のために負担させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。
2025年12月24日
株式会社前田建設は、令和6年9月30日、苫前郡初山別村字有明1616番地の有明6線横断管改修工事現場において、ショベルカーを操縦中に、前方にいた作業員をショベルのバケットと振動ローラーとの間に挟み、その作業員が死亡する事故を発生させた。 その際、運転中のショベルカーに接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に作業員が立ち入ることについて、禁止を表示することやその他の方法により立ち入りを禁止することを行わず、労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 これは、労働安全衛生法第20条第1号の規定に違反しており、留萌簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和7年9月27日に刑が確定した。 このことは、建設業法28条第1項第3号に該当するものである。
2025年12月24日
当該建設業者は、令和7年9月8日付建振第1130-53号及び令和7年10月6日付建振第1130-57号により実施した建設業法第31条第1項に基づく報告聴取において、大阪府が提出を求めた複数の書類について、一部の該当書類は存在すると供述しながら、期限までにその提出を行わなかった。また、期限超過後も大阪府から再三督促を行ったにもかかわらず、何らの対応も行わなかった。
2025年12月23日
フォーユーホーム株式会社は、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を有してない にもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請け代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する 政令で定める金額以上となる下請け契約をした。 このことは、同法第28条第1項に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
2025年12月23日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、また教育訓練を適切に実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年12月23日
十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、また教育訓練を適切に実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2025年12月23日
賃金台帳を二重に作成し、就業日の一部を休業と偽った賃金台帳を用いて繰り返し助成金の支給申請を行い、受給したもの。
2025年12月23日
し、就業日の一部を休業て繰り返し助成金の支給申請を行い、受給したも就業等の事実を休業とし繰り返し当該助成金の申請を行い、受給したもの。
2025年12月22日
初島電設株式会社は、和歌山県発注工事の施工に際して、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項の規定に定める義務を怠り契約書を作成しないまま一部下請負業者に工事を施工させた。 また、同社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の8第4項の規定に定める施工体系図を同工事の現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることを怠ったまま工事を施工していた。 さらに、同社は建設業法第40条の規定に定める標識を同工事の現場に掲示することを怠ったまま工事を施工していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文の規定に該当すると認められる。
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