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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,872

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

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12872 件の処分事例94 / 644 ページ)

2025年12月25日

株式会社i&F
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表北海道労働局

休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。休業手当を支給していないにもかかわらず、支給したとする虚偽の書類を申請し、本来、受給できない助成金を受給したもの。

2025年12月25日

株式会社旅スマ

R6.9.1からR6.10.1の間に実施した、貸切バスを利用した計13回のツアーにおいて、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。

2025年12月25日

株式会社i&F
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表北海道労働局

休業していないにも関わらず、休業したと偽った書類を作成して助成金申請を行ったもの。

2025年12月24日

東洋電装株式会社

東洋電装は、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用の電装部品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。 ⑵ア 東洋電装は、下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後(ア) 当該製品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があること等を理由として(イ) 全数検査により合格とした当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(ウ) あらかじめロット単位での抜取検査を行う当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意することなく、当該検査により合格としたロット中の当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として(エ) ロット単位での抜取検査により合格としたロット中の当該製品に瑕疵がある可能性があることを理由として、令和5年12月1日から令和7年4月30日までの間、当該製品を引き取らせていた。 ⑶ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計907個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者57名)。 ⑷ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等の回収に当たり、下請事業者に対し、合計221個の金型等の回収に係る費用を自己のために負担させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。

2025年12月24日

(株)前田建設

株式会社前田建設は、令和6年9月30日、苫前郡初山別村字有明1616番地の有明6線横断管改修工事現場において、ショベルカーを操縦中に、前方にいた作業員をショベルのバケットと振動ローラーとの間に挟み、その作業員が死亡する事故を発生させた。 その際、運転中のショベルカーに接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に作業員が立ち入ることについて、禁止を表示することやその他の方法により立ち入りを禁止することを行わず、労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 これは、労働安全衛生法第20条第1号の規定に違反しており、留萌簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和7年9月27日に刑が確定した。 このことは、建設業法28条第1項第3号に該当するものである。

2025年12月24日

株式会社コムズホーム

当該建設業者は、令和7年9月8日付建振第1130-53号及び令和7年10月6日付建振第1130-57号により実施した建設業法第31条第1項に基づく報告聴取において、大阪府が提出を求めた複数の書類について、一部の該当書類は存在すると供述しながら、期限までにその提出を行わなかった。また、期限超過後も大阪府から再三督促を行ったにもかかわらず、何らの対応も行わなかった。

2025年12月23日

有限会社丸昌組

有限会社丸昌組の代表取締役伊藤幸仁は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせていたとして、同社及び代表取締役が、津簡易裁判所から労働基準法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和7年9月5日と令和7年9月10日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年12月23日

フォーユーホームk株式会社

フォーユーホーム株式会社は、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を有してない にもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請け代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する 政令で定める金額以上となる下請け契約をした。 このことは、同法第28条第1項に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

2025年12月23日

株式会社河瀬工業

当該建設業者は、貝塚市内の建設工事において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項、第8項の規定に違反していたため、大阪府知事から令和7年10月28日付けで同法第9条第10項の規定による工事施工停止命令を受けた。

2025年12月23日

ワンダフィレ株式会社
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、また教育訓練を適切に実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年12月23日

ワンダフィレ株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、また教育訓練を適切に実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年12月23日

(有)三谷製作所福島工場
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表一連の案件・地域別公表 2(1機関)

賃金台帳を二重に作成し、就業日の一部を休業と偽った賃金台帳を用いて繰り返し助成金の支給申請を行い、受給したもの。

2025年12月23日

(有)三谷製作所福島工場
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福島労働局

し、就業日の一部を休業て繰り返し助成金の支給申請を行い、受給したも就業等の事実を休業とし繰り返し当該助成金の申請を行い、受給したもの。

2025年12月22日

有限会社マルト綜建

有限会社マルト綜建及びその役員は、令和6年9月12日に加古川市内の工事現場で発生した事故に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律57号)第21条第2項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第534条第1項の違反により、神戸簡易裁判所において罰金20万円の判決を受け、令和7年8月15日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年12月22日

初島電設株式会社
建設業法指示和歌山県

初島電設株式会社は、和歌山県発注工事の施工に際して、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項の規定に定める義務を怠り契約書を作成しないまま一部下請負業者に工事を施工させた。 また、同社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の8第4項の規定に定める施工体系図を同工事の現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることを怠ったまま工事を施工していた。 さらに、同社は建設業法第40条の規定に定める標識を同工事の現場に掲示することを怠ったまま工事を施工していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文の規定に該当すると認められる。

2025年12月22日

クレハ建設株式会社

当該建設業者は、福島県及び茨城県で請け負った建築一式工事及びとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

2025年12月19日

有限会社菅野不動産

有限会社菅野不動産は、令和6年12月、民間発注工事において、建設業の許可を受けていない元請業者と下請契約を締結した。 さらに、当該工事について、必要な業種の許可を持たないまま、これを請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当し、及び同法第3条第1項違反により同法第28条第1項本文に該当する。

2025年12月19日

合同会社オアシス

消費者庁が調査を行ったところ、合同会社オアシスら(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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