行政処分レコード / Enforcement record

株式会社横内造園に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛媛県

Action date

2025年1月10日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=9500001014840&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年1月10日
処分庁
愛媛県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛媛県四国中央市
業種
建設業
法人番号
9500001014840
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違反内容

株式会社横内造園の代表取締役は、四国中央市内の個人宅において、令和6年4月10日、同社従業員が樹木の剪定作業中に墜落し負傷した事故に関し、同作業は地面からの高さが2メートル以上の箇所で行う作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年10月10日、労働安全衛生法違反の罪により四国中央簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県四国中央市
代表者
横内 文行
許可・登録番号
愛媛県知事(特-3)第12562号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、造園工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。