Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,054件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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8054 件の処分事例(93 / 403 ページ)
2025年1月22日
辻󠄀庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功2丁目2番地旧神功小学校校舎解体撤去等工事現場において、令和5年12月18日、労働者に、深さ約2メートルの掘削構内の杭抜きのための明かり掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじめ土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和6年9月13日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2025年1月22日
1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
2025年1月22日
1 当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事(以下「本件工事」という。)において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市内及び岡山県岡山市内の民間発注の工事並びに本件工事において、注文書を株式会社天雫に発行し、同社から発行された請求書を受けて、銀行口座の名義が「㈱天雫 ホウショウ事業部」である同社の口座に振り込むことにより、請負代金を同社に支払っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社天雫と下請契約を締結した。
2025年1月22日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和7年1月22日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年1月22日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 3.不正改造状態で適合証を交付した。 4.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により保安基準適不適合状態で適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年1月22日
貴局に対しては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号にて保安監査の実施結果に基づく改善指示を行ったところである。 貴局から令和6年10月21日付け熊交運発第000257号「保安監査結果に対する改善策について(中間報告)」により改善報告(中間報告)が提出され、現在も最終報告に向けて改善に取組んでいるところであるが、その後もインシデント事象を発生させるとともに、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の期間中である令和6年12月31日には、熊本城・市役所前停留場~花畑町停留場間において軌間拡大によるものと考えられる車両脱線事故を発生させた。 更に、同事故後に、軌道の整備を行ったにもかかわらず、事故現場付近で新たに軌間が拡大している箇所が確認され、整備のための運休が発生する等、利用者に影響を与える事象が発生していることは、誠に遺憾である。 ついては、貴局の全線の軌道について、安全性を再確認し、現在の軌道の維持管理の方法について再度検証を行うとともに、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより輸送の安全に係る業務を適切に実施されたい。 また、講じた措置等については、速やかに報告されたい。 【九州運輸局】
2025年1月21日
令和6年9月24日(火)から26日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準(北勢線)第7条、第20条及び別表第2号表に規定する月検査における総合検査について、ブレーキ装置の機能に係る検査の一部を実施していないことを確認した。また、車両整備実施基準(三岐線)第8条、第9条、第20条及び別表第3・4に規定する重要部検査及び全般検査における総合検査について、空気ブレーキ制御装置および一般空気装置の漏気の検査の一部を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、定期検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
2025年1月21日
令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】
2025年1月21日
千葉労働局管内の事業所1社 に係る当該助成金の申請にお いて、計画届に記載された訓練 ドローンスクールジャパン 人材開発支援助成金 開始日以前から訓練を行ってい 東京都中央区銀座3-9-11 令和7年2月14日 埼玉三郷校 運営会社 櫻井浩一 (事業展開等リスキリング 令和7年1月21日 未然防止 - たにもかかわらず、事業主の依 紙パルプ会館 頼により計画届の記載通り訓練 株式会社オリコミサービス 支援コース) を開始したとする虚偽の申請書 類を作成し、当該助成金の不正 受給に関与したもの。
2025年1月20日
令和4年9月9日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与した。
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