Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,872件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12872 件の処分事例(92 / 644 ページ)
2026年1月7日
株式会社牧野工務店は、奈良県天理市での建築工事について、元請負人が建築一式工事にかかる建設業法第3条第1項に規定する建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同項ただし書きの政令で定める軽微な工事以外の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額を超える建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。
2026年1月7日
出しなかったもの (特非)自立支援の里ライ 労働者4名に、9か月間の定期賃金合計約 ラック 120万円を支払わなかったもの 石綿をその重量の0.1パーセントを超え
2026年1月6日
愛知県内の建築物(1物件)について、ダプラスデザイン一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-2)第 13023 号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 36 条に基づく建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号。以下「令」という。)第 114 条第3項の規定に違反する設計(建築面積が 300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合において、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とせず、かつ、桁行間隔 12m以内毎に小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けない場合には、同項ただし書の規定に基づき、当該建築物を令第 115 条の2第1項第7号の基準に適合させる必要があるにもかかわらず、これに適合しない設計)を行った。
2026年1月6日
三重県内の建築物(1物件)について、大和ハウス工業株式会社中部集合住宅一級建築士事務所(愛知県知事登録(い-4)第 11496 号)の業務に関し、設計者として、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)第4条の規定による改正前の建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第9条第1号に基づく建築基準関係規定である消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条第1項及び消防法施行令(昭和 36 年政令第 37号。以下「令」という。)第 21 条第1項第4号の規定に違反する設計(本件建築物は、延べ面積 500 ㎡以上の防火対象物(令別表第1(5)項ロ:共同住宅)であることから自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これを設けない設計)を行った。
2026年1月6日
904万円を支払わなかったもの 労働者35名に、1か月分の定期賃金合計約 910万円を支払わなかったもの 労働安全安衛法第30条 特定元方事業者が毎作業日に少なくとも1
2026年1月6日
2026年1月5日
2026年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Block Bridge」である。
2026年1月1日
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