2025年2月4日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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Records
8,054件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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8054 件の処分事例(91 / 403 ページ)
2025年2月4日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年2月4日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年2月4日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した(検査の一部未実施を含む。) 自動車検査員解任命令日:令和7年2月4日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年2月4日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年2月4日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年2月4日
株式会社高見澤は、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業及び水道施設工事業を営む他、生コンクリート製品の製造等を営む事業者である。同社のコンクリート事業部小布施工場製造副長であるAは、小布施工場内(所在地:上高井郡小布施町雁田1262-1)のDC工場の生産管理及びDC工場に所属する労働者の安全管理等を統括するものである。 Aは、同社の業務に関し、令和4年10月14日、DC工場において、労働者Bに圧縮成形機を使用してコンクリート製品の圧縮成形作業を行わせるに当たり、法及びこれに基づく命令により同圧縮成形機に設けた光線式安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行わず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社高見澤及びAは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年2月4日
1.完成品に恒常性を有していない。 2.法令の規定を遵守する体制でない。 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和7年2月4日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2025年2月3日
虚偽の申請書類を 緊急雇用安定助成金 3,846,959円 作成し、当該助成金を不正に受給 したもの。 就労しているにもかかわらず休業し たとする、また、雇用していないにも ベイトインダストリーズ ベイトインダストリーズ 滋賀県大津市
2025年1月31日
パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニック関東設備株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックリビング北海道・東北株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックリビング中部株式会社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2025年1月31日
パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2025年1月31日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
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