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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,054

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8054 件の処分事例90 / 403 ページ)

2025年2月14日

有限会社糸川重機

(有)糸川重機は、島根県が発注した「(主)松江鹿島美保関線 県単災害復旧工事(4災4号)」において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて重機足場を構築するための大型土のうの設置作業を行うに当たり、同機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導者を配置せず、労働者を同機械の旋回範囲内に立ち入らせ、その結果、労働者が同機械と土工用防護柵に挟まれ死亡した。 同社及び同社の従業員は、同機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年12月10日付けで松江区検察庁から起訴され、令和6年12月13日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年2月14日

瑞穂建工株式会社

瑞穂建工株式会社は、令和4年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和5年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 また、同社は、令和5年6月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 これらのことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。

2025年2月14日

冨田電気通信株式会社

冨田電気通信株式会社は、令和5年2月28日を審査基準日とする経営事項審査申請において、令和4年3月30日に建設業法第28条第3項(同項第2号該当)に基づく営業停止処分を受けたにもかかわらず、当該申請に係る申請書の項番58(営業停止処分の有無)について事実と異なる記載をし、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 このことは建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指 示処分の対象となる。

2025年2月13日

株式会社松建

株式会社松建が南伊勢町から請け負った「新桑竈地区海岸水路修繕工事」の現場において、同社代表取締役は、会社の労働者の安全管理を行う必要があるが、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であったにもかかわらず、同通路に踏桟その他の滑り止めを設けず、機械、器具その他の設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び代表取締役が、伊勢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年11月6日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年2月13日

株式会社アミズ
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に 制作業 所) 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 横浜市旭区本宿町113-6-20

2025年2月12日

明知鉄道株式会社

令和6年10月16日(水)から18日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年3月12日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第34条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、速やかに必要な措置を講ずること。 2.運転保安設備実施基準第65条に規定する運転保安設備の定期検査について、山岡駅に設置している電子連動機器及び交流無停電電源装置の検査を実施していないことを確認した。 よって、検査が必要な電気設備を整理し、適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】

2025年2月12日

株式会社アグリヒバゴン

令和7年1月16日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月11日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第27条に規定する保安設備について、支えい索の過伸検出装置が適切に動作しないことを確認した。 よって、同省令第39条第1項に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、施設の整備、保守及び管理が適切に実施されるよう、同省令第41条及び第42条に基づき確実な点検及び検査が実施できる体制を構築すること。 【中国運輸局】

2025年2月7日

株式会社Myself

近畿経済産業局は、起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテンツ及びサポートサービスに係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社Myself(本店所在地:大阪府大阪市)に対し、令和7年2月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和7年2月7日から同年8月6日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2025年2月7日

(株)ヒロ住装

(株)ヒロ住装の代表取締役である者が令和6年1月26日付けで窃盗、建造物侵入の罪により懲役3年の刑が確定した。このことは、設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年2月6日

東華建設(株)

東華建設株式会社は、同社の業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に違反したとして、令和3年9月10日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年2月6日

株式会社M&A
雇用関係助成金雇用関係助成金不正受給公表石川労働局

の申請 番地 書類及び添付書類を作成し 提出した。 労働者の労働時間の管理 を適正に行っていなかった にも関わらず、雇用調整助 石川県金沢 ヤマカ水産株 水産物卸 ヤマカ水産株 雇用調整助成 全額返還済 成金の支給申請にあたり、

2025年2月5日

博英自動車株式会社

1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.工員が不足している。 3.整備士の保有数を確保していない。 4.法令の規定を遵守する体制でない。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年2月5日

沼田町

令和7年1月14日から15日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月5日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 ・ 折返設備:折返滑車 「取付状態の良否」、「部材の損傷、変形、き裂の有無」、「溝の異常摩耗、損傷の有無」、「回転状態の良否」、「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 搬器:握索装置 「締付状態の良否」 ・ 搬器:本体 「ボルト、ナットの緩み、脱落の有無」、「落下防止装置の損傷の有無」 ・ 原動緊張設備:原動緊張滑車 「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 原動緊張設備:制御装置 「据付状態の良否」 ・ 保安設備:救助装置 「外観状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と整備細則の整合を図ったうえで検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.教育訓練について、一部の索道係員に実施されていなかった。また、教育訓練の記録が作成、保存されておらず、その実施状況を確認できない状況であった。 よって、教育を実施していない者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存、管理するよう改善すること。 以上 【北海道運輸局】

2025年2月5日

タイホウ建設

タイホウ建設の代表者は、宇治簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年10月26日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。

2025年2月4日

関電プラント株式会社

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2025年2月4日

関電プラント株式会社

当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

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