Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,862件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12862 件の処分事例(77 / 644 ページ)
2026年2月5日
就労しているにもかかわらず休業したとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。雇用していないにもかかわらず雇雇用調整助成金:未用し、休業手当を支給したとする、緊急雇用安定助成金: 緊急雇用安定助成ず、休業したとする虚偽の申請書受給したもの。
2026年2月5日
就労しているにもかかわらず休業したとする、また、休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2026年2月5日
株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2026年2月5日
実際の休業日数よりも過大に休業したとする、及び休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2026年2月5日
町 働者を危険な場所に立ち入らせたもの クレーンを用いて作業を行う際、作業従事 町 者を危険な場所に立ち入らせたもの 廃水処理層内で、作業を行わせるに当た 北海道札幌市中央
2026年2月5日
場所に労働者を立ち入らせたもの 休業4日以上の労働災害が発生したのに、 遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しな 労働安全衛生規則97条 かったもの 新潟県新潟市秋葉 労働者1名に、6か月間の定期賃金合計約
2026年2月4日
令和7年12月25日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月4日までに報告されたい。 記 二王子岳第1クワッドリフトの山麓停留場内において、保安設備を増設したが、索道施設の変更手続きがないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年2月4日
令和7年12月25日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月4日までに報告されたい。 記 二王子岳第1クワッドリフトの山麓停留場内において、保安設備を増設したが、索道施設の変更手続きがないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年2月4日
株式会社ケーユーケーは、法第11条第2項に規定する書類に、事実と異なる兼業事業売上高の金額を記載し、これを提出した。このことは、同条に違反する。 また、上記の事実と異なる兼業事業売上高の金額を記載した決算書を用いて、令和6年7月25日を審査基準日とする経営事項審査の申請を行い、当該申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて、宮城県の入札参加資格を得た。このことは、法第27条の24第3項及び第27条の26第3項に違反し、法第28条第1項第2号に該当する。
2026年2月4日
株式会社ミナモト建築工房及び同社の従業員は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和7年11月6日に倉敷簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
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