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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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約13,353 件の公表案件(539 / 668 ページ)

処分日:2021年12月17日

公表日:未確認

澤田 敏之
建築士法業務停止処分庁未確認

神奈川県内の建築物について、一級建築士事務所株式会社奥野設計東京本社(東京都知事登録第372号)の業務に関し、虚偽の確認済証を作成し、その写しを建築主及び施工者に渡した。

処分日:2021年12月17日

公表日:未確認

津田 茂
建築士法業務停止処分庁未確認

兵庫県内の建築物について、設計者として、建築基準法第53条第1項に規定する建蔽率に違反する設計(建築面積が増加するデッキを設置する設計)を行った。また、建築主として、検査済証の交付後、同法第52条第1項に規定する容積率に違反する工事(吹抜きであった部分に床を張り、3階部分を建築)及び同第53条第1項に規定する建蔽率に違反する工事(上記デッキを設置)を行った。さらに、当該工事について、同法第6条に規定する確認済証の交付を受けなければならないことを認識しながら、建築主として、無確認で当該工事を行った。

処分日:2021年12月17日

公表日:未確認

咲栄株式会社

咲栄株式会社は、令和2年12月1日から令和3年10月13日までの間、営業所の専任技術者が許可を受けている営業所に専任していない状態で営業を行った。このことが、建設業法第7条第2号及び同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2021年12月16日

公表日:未確認

株式会社One Osakaリバークルーズ

令和3年9月16日16時頃、株式会社One Osakaリバークルーズの旅客船「WONDER CRUISEⅡ」は、旅客31名を乗せ、大阪府大阪市東横堀川を航行中、水門内の注水作業時における船舶の位置取りが悪く、水門の排水口から船体の排水口に向かって川の水が逆流し、船体が浸水した。旅客の負傷者なし。 9月29日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月16日、事故発生時の適切な処理の実施を含む指導を行った。

処分日:2021年12月16日

公表日:未確認

株式会社One Osakaリバークルーズ

令和3年9月16日16時頃、株式会社One Osakaリバークルーズの旅客船「WONDER CRUISEⅡ」は、旅客31名を乗せ、大阪府大阪市東横堀川を航行中、水門内の注水作業時における船舶の位置取りが悪く、水門の排水口から船体の排水口に向かって川の水が逆流し、船体が浸水した。旅客の負傷者なし。 9月29日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月16日、事故発生時の適切な処理の実施を含む指導を行った。

処分日:2021年12月16日

公表日:未確認

松原工業株式会社

当該建設業者は、複数の民間発注の工事において、株式会社創設に雇用されていた技術者を自社の主任技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社創設に請け負わせた。

処分日:2021年12月15日

公表日:未確認

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 神保原駅及び群馬八幡駅のホーム上の電車線路及びき電線路の支持物において、電気設備実施基準第7条に規定する昇塔防止の措置が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、適切な管理を行うよう必要な措置を講じること。 【関東運輸局】

処分日:2021年12月15日

公表日:未確認

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 神保原駅及び群馬八幡駅のホーム上の電車線路及びき電線路の支持物において、電気設備実施基準第7条に規定する昇塔防止の措置が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、適切な管理を行うよう必要な措置を講じること。 【関東運輸局】

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