処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
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Related public records
約13,340 件の公表案件(523 / 667 ページ)
処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
当該建設業者は、提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号及び第2号に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者となる当該建設業者である本人が他社に入社し、同社で勤務していたにもかかわらず、個人事業主としてTRYを開業して熱絶縁工事を施工していたとする虚偽の内容を記載し、建設業の許可を受けた。
処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2022年2月21日
公表日:未確認
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
処分日:2022年2月21日
公表日:2022年7月15日
処分日:2022年2月21日
公表日:2022年7月15日
処分日:2022年2月21日
公表日:2022年7月12日
処分日:2022年2月18日
公表日:未確認
丹野土木株式会社の元取締役は,ソフトウェア開発会社社員と共謀の上,川崎町建設水道課元参事に請託し,公共工事の設計や積算等に使用される労務,資材等に関する単価表の情報提供を受け,令和2年11月26日頃から令和3年4月27日頃までの間に,その謝礼として同元参事に商品券を供与し,もって,同元参事の職務に関し請託して賄賂を供与した。 これにより,令和3年12月27日に,仙台地方裁判所から贈賄の罪により懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け,その刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年2月18日
公表日:未確認
有限会社藤倉クレーンは,令和元年12月18日に,塩竈市内の工事現場で移動式クレーンの転倒防止のために必要な措置を講じず,同クレーンを横転させて付近に駐車中の自動車に同クレーンのブームを激突させ,同自動車内及び付近にいた工事関係者1人を死亡させ,4人に傷害を負わせた。 これにより,令和3年10月22日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により,当日移動式クレーンを運転操作する業務に従事していた同社役員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死傷罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年2月18日
公表日:未確認
及川竜也は,及川興業の名称で建設業を営んでいるところ,令和2年2月19日に登米市内の建設現場で倉庫兼車庫の屋根葺き作業を行わせるに当たり,墜落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより,労働者を地面に転落させ,令和3年12月23日に登米簡易裁判所から,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反及び業務上過失傷害罪により罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年2月18日
公表日:未確認
被処分者の事務所所在地を確知できないため,鹿児島県公報においてその旨公告したが,当該公告の日から30日経過しても被処分者から申出がなかったため。
処分日:2022年2月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反し、株式会社藤本工務店から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
処分日:2022年2月18日
公表日:2022年2月18日
34万円を支払わなかったもの 高さ約2.8メートルの作業床の端に囲い等 を設けることなく労働者に作業を行わせた 興会 もの コンベヤーのベルト部分に労働者が巻き込
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