Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
11,072件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
11072 件の処分事例(522 / 554 ページ)
2015年2月13日
国内で治験を実施している場合、国内及び国外で発生した重篤な副作用を厚生労働大臣に報告することを義務づけている医薬品医療機器法に基づき、同社が依頼を行った治験の実施中に、国外で市販後に発生した副作用を定められた期限内に報告しなかったことから、この事実に基づき、適切に副作用報告を行う体制を確保することなど、治験の業務の改善を指示した。
2015年2月6日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年2月6日
2015年2月4日
厚生労働省は、本日、抗てんかん薬、双極性障害治療薬「ラミクタール錠」(別添1)について、重篤な皮膚障害が発現し死亡に至った症例が報告されていることを踏まえ、添付文書の「使用上の注意」を改訂するとともに、「安全性速報(ブルーレター)」(別添2)により、医療関係者等に対して速やかに注意喚起を行うよう、製造販売業者に指示しました。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BT Option、BidTopia(ビットピア)」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION TRADER(オプショントレーダー)」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SwiftOption」、「365UP」及び「OPSHOM.COM」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「BinaryCloud(バイナリークラウド)(平成27年8月7日追記)」、「FtvTrade、OptionBit(平成27年10月13日追記)」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。 当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financial Solutions LIMITED」と類似している。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary(ファストバイナリー)」である。 当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」と同一である。
2015年2月1日
会社概要に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から、電話において未公開株の買取りの勧誘を受け、その後、銘柄調査報告書及び「投資運用業」と記載された会社概要が送付されたとの情報が寄せられている。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option(トレンドオプション)」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binary Monster」である。 当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。
2015年2月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から、『未公開株詐欺の「騙されたお金」を取り返す』などと記載した資料が送られた後、当該業者から紹介された他の会社から、株式を買い取る条件として他の株券の購入を勧められたとの情報が寄せられている。
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